弁護士や税理士業に相談して良いか分からない
目次
名古屋市の弁護士・税理士業にご相談された方が良いケースをご案内いたします
相続手続のご相談でもお気軽にご相談ください。遺産分割協議書、相続に伴う相続人の確定、財産目録の調製、分割案が決まっている場合遺産分割協議書の作成等のご依頼も多く受けております。私たちは税理士業務も行っておりますので、相続税申告を中心とした紛争がない円満の遺産分割のお手伝いもしています。
特に名古屋市の弁護士に相談した方が良い案件
弁護士に相談した方が良いものとしては、以下のものが挙げられます。
- 相続人の範囲がよく分からない場合
- 遺言が無効ではないかと思われるとき
- すでになされた遺産分割が無効ではないかと思われるとき
- 遺産となっている不動産につき長男がもともと自分のものと主張するなど財産が誰のものかよく分からない場合
- 生前贈与や遺贈があるなど遺産の前渡しと考えられる「特別受益」をもらっている相続人がいる場合
- 亡くなられた方の財産を減らさないように寄与した「寄与分」がある相続人がいる場合
- 当事者の中に痴呆、海外に居住している、感情的な気持ちの問題が大きい、当事者が多すぎて話し合いが難しい場合
- 遺産が多数あり分散しており価額や評価が一定しない場合
- 評価が難しい遺産が存在する場合
- 亡くなられた方の個人資産と会社資産との区別が難しい場合
- 病院入院中や施設入所中の方の遺言をされたい場合
- 遺言者の意思能力に疑問がある場合に弁護士なら遺言無効の訴えに万全の備えができます
- 推定相続人廃除の遺言条項を盛り込みたい場合、具体的かつ詳細な聴き取りのうえで公正証書類似の証書を作成してもらうことによりトラブルを防ぎます。相続人廃除の遺言は弁護士の独壇場です。
- 死亡危急時遺言を作成したい場合は弁護士の独壇場です。死亡危急時遺言は、病気などで死亡が差し迫っている状況下で自筆証書遺言が作成できず公証人を呼ぶ余裕がない場合に使用されることになります。これは時間的制約がかなりあり、弁護士自身が危急時に面談を意識して遺言者から事情聴取をして、直ちに申立書を作成する必要があります。
弁護士に依頼した方が良い案件としては、事件自体が複雑ということだけではなく、調停委員がはずれの方で調停能力に乏しい場合もあげられます。
また、遺産分割のうち長期化しやすい事件は当事者だけで解決することは難しいといえます。なぜなら調停委員会の記録すら膨大なものとなり主張の整理もなされないことも多く、裁判所もよくわかっていない状況下当事者間で適切な主張を定立して分割をするということが難しいからです。
複雑化しやすいものとしては、法律的争いがある事件、当事者間に問題がある事件、遺産そのものが分割方法を定めにくい事件、紛争の主たる原因が遺言にあるケースに大きく分けられると考えられています。
法律上の主張をしたい場合は弁護士の助力が必要です。具体的には遺産分割の前提となる横領などの事実関係や法律関係の争いがある場合、特別受益や寄与分などのような取得割合に争いのある場合です。
また、当事者の一部に精神能力が疑わしい場合は、調停が難しくなっていますので弁護士による対応が必要になります。
さらに、遺産が不動産一つしかなく代償分割が難しいような場合は、争いが激化しやすく弁護士に依頼される方が多いということになります。
最後には、遺言の内容が遺留分を侵害しているのですが、その内容が愛人や親戚、司法書士などに遺贈するなど生活実態と合致しない場合が挙げられます。
弁護士のメリット
裁判所は、長期化を防止化するために、調停を裁判のように扱う当事者主義的運用を行います。つまり主張していない事柄はさらなる主張を許さないというものです。当事者間で合意が成立したらすかさず書記官が中間調書を作成するという運用もあります。しかし、一応合意が成立しても、「木をみて森をみない」合意ではダメですから、こうしたゴシックのような中間調書の作成には賛成できません。しかし、裁判所は既決に対して新受が上回ると評価が落ちてしまうので、強引に、中間調書を作成する、ということもあるかもしれません。特に長期化している調停では、無理な運用がなされるおそれもありますので弁護士によるチェックが必要といえます。
代表弁護士が各資格をもっているからこそできるワンストップサービス
弁護士,税務弁護士,司法書士資格有資格者であるからこそできるワンストップサービスです。いろいろな事務所をたらい回しにされることはなくご安心してお手続きをお任せいただけます。