相続人調査の方法~行方不明な相続人がいる場合、どうしたら良いのか?~

遺産相続手続きを進めるには、相続人調査が必須です。相続人が明らかにならないと遺産分割協議も開始できません。

ただ相続人調査には非常に手間がかかりますし、慣れない方が行うと漏れが生じるケースも少なくありません。
今回は行方不明な相続人がいる場合や他の相続人と疎遠な場合の対応も含め、相続人調査の方法について弁護士が解説します。

1.相続人が全員参加しないと遺産分割協議を進められない

相続が発生したら、相続人たちは遺産分割協議を行って遺産の分配を進める必要があります。遺産分割協議には「相続人全員が参加しなければならない」ので注意が必要です。法定相続人のうち、1人でも欠けていたら遺産分割協議は無効です。

法定相続人になるのは、以下の人です。

  • 配偶者は常に相続人

配偶者以外の相続人は以下の順位で相続人になります。

  • 子どもが第1順位(子どもが先に死亡していたら孫、孫も先に死亡していたらひ孫)
  • 親が第2順位(親が先に死亡していたら祖父母、祖父母も先に死亡していたら曾祖父母)
  • 兄弟姉妹が第3順位(兄弟姉妹が先に死亡していたら甥姪)

疎遠な相続人や行方不明の相続人、存在すら把握していない相続人がいる場合でも、それらの人を外して遺産分割を進めることはできません。

漏れをなくすため、まずは確実に相続人調査を行ってどういった相続人が存在するのか明らかにする必要があります。

2.相続人調査の方法

2-1.すべての戸籍謄本や除籍謄本等を取得する

相続人調査を行うときには、故人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本を取得する必要があります。
戸籍謄本類には、故人の親族関係が詳細に記載されています。結婚や離婚、実子の誕生や養子縁組、離縁、子どもの認知などすべてが書かれているので、戸籍謄本類をすべて取得して詳細に内容を検証していくと、漏れなく相続人を洗い出すことが可能となります。

2-2.戸籍謄本の取得方法

戸籍謄本類は「本籍地」のある役所に申請して取得します。現実に役場に行って申請してもかまいませんし、郵送でも取り寄せ可能です。遠方なら郵送で取り寄せるのが便利でしょう。また戸籍謄本は1通450円、改正原戸籍謄本や除籍謄本については1通750円の手数料がかかります。

2-3.相続人調査の注意点

被相続人が結婚や離婚を繰り返したり何度も本籍地を移していたり、戸籍が途中で改定されたりすると、戸籍謄本類が膨大な数になる可能性があります。それでも1つ1つ本籍地の役所に申請して集めていかねばならないので、大変な手間がかかります。
また古い戸籍の場合、筆で書いたようなわかりにくい記述となっており、慣れない方には判読が難しいでしょう。
さらに「必ず日付が連続した戸籍謄本類を揃える」必要があります。途中で1通でも抜けると、その謄本に子どもなどの親族関係が書かれている可能性があり漏れが生じる危険が発生します。

3.相続関係説明図について

相続人調査を終えたら「相続関係説明図」を作成しなければなりません。
これは故人と各相続人の親族関係を明らかにした家系図のような書面です。
故人や配偶者、子どもなどの相続人の名称と生年月日、死亡年月日などを記入して各人を線でつなぎ、親族関係を示します。

相続関係説明図は、相続手続きのさまざまな場面で必要となります。
たとえば不動産の名義変更をするときには、法務局に提出すると集めた戸籍謄本類を返還してもらえるので、他の銀行などにおける相続手続きに使えます。もしも相続関係説明図を提出しなければ戸籍謄本類を返してもらえないので、すべて集め直しになってしまい大変な手間が発生します。

また銀行で預貯金の解約払戻しや名義変更をするとき、証券会社で株式の名義変更をするときなどにも相続関係説明図の提出を求められるケースが少なくありません。

相続人調査が終わったら、結果をわかりやすく相続関係説明図にまとめましょう。

4.相続人調査を弁護士に依頼するメリット

相続人調査にはいろいろな注意点があり、相続人の方がご自身で進めると不備が生じるリスクも高くなってしまいます。日頃忙しくされている方の場合、自分で個別に戸籍謄本類を集めるのは大変な手間となり、なかなか思うように進められないでしょう。

そのようなときには相続財産調査を弁護士にお任せ下さい。弁護士に依頼すれば、弁護士がすべての戸籍謄本を確実に集めるので、漏れが生じるリスクはなくなり相続人の方に手間もかかりません。また弁護士がわかりやすく相続関係説明図を作成してお渡しするので、図面の作成方法がわからなくても安心です。

5.相続人調査が終わった後の対応

相続人調査により、これまで把握していなかった相続人が判明するケースがあります。たとえば被相続人に前婚の際の子どもがいる場合や、過去に養子縁組していた場合、認知した子どもがいるケースなど。こういった場合、新たに判明した相続人を外して遺産分割協議を進めることはできないので、必ず連絡を入れて遺産分割協議に参加してもらいましょう。もちろん相続人の中に疎遠な人がいる場合でも、声をかけて遺産分割協議に参加させる必要があります。

問題は相続人の中に行方不明な人がいるときです。
行方不明でも無視して遺産分割教護を進められないので、まずは所在を調査する必要があります。戸籍の附票を取得して現住所を調査し、郵便などで連絡してみましょう。返事がない場合、一度現地を見に行くべきです。
現住所にもいない場合には、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任する必要があります。不在者財産管理人とは、行方不明者の財産を管理する人です。不在者財産管理人が選任されたら、その人を交えて遺産分割協議を進めていくことが可能です。

相続人調査を確実に行いスムーズに遺産分割協議を進めるには弁護士のサポートが必要です。当事務所では遺産相続あんしんパックをご用意しており、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議書の作成までワンストップで対応しております。名古屋で遺産相続された方はぜひ、ご相談下さい。

ページの先頭へ

親族間の相続問題こそ、弁護士にご相談ください。
私たちは相続に注力する法律事務所です。

052-756-3955

受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

60分無料相談申込お問い合わせ