遺言書作成業務について

遺言書の作成方法と注意点

遺言制度は遺言者の意思を相続に反映させる仕組みであり、有効に遺言を行うことで死後の遺産の取り扱いを指定することができます。本記事では遺言の種類、遺言書作成の注意点及び弁護士を利用して作成するメリットについて解説します。

第1 遺言書の作成でできること

1 相続分の指定

相続分(相続する割合)は民法上決まっていますが、遺言により変更することができます。特に世話になった子どもに多く財産を残すことが可能です。

2 遺贈

遺贈とは、遺言によって特定の財産を贈与することです。例えば、実家で暮らす長男には土地を、遠方の二男には預貯金をというふうに遺贈をすることが可能です。相続人ではない、内縁関係の相手や恩人、慈善団体に遺贈をすることも可能です。

3 推定相続人の廃除

面倒を見ない子どもや離縁状態になっている養子など、財産を相続させたくない相続人がいる場合、排除することが可能です。

4 その他

遺贈には負担を付けることができます。例えば、死後現在飼っているペットの世話をすることや埋葬をすることなどを条件に遺贈することもできます。

第2 遺言の種類

遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三種類が存在します。
自筆証書遺言は、遺言者が紙に全て手書きで記載し、かつ、日付、氏名を書いて、署名の下に押印することにより作成する遺言です。自筆証書遺言は、費用もかからず、いつでも書けるというメリットがあります。自筆証書遺言のデメリットとしては、法律的に見て不備な内容になってしまう危険があることです。手軽でいつでもできるという点から専門家のチェックを受けていないため、本来意図した内容通りに受け取られず、相続人間で争いが生じる可能性があります。自筆証書遺言は方式が極めて厳格なので、方式不備で無効になってしまう危険もつきまといます。
公正証書遺言は、遺言者が、公証人の立会いの下で公証人に正確に文章にまとめてもらい作成するものです。公証人とは、公正な立場での文書の作成等を業務とする公務員で、元裁判官などの法的知識・経験が豊富な専門家です。公証人は法的文書を作成するプロですので、依頼人の真意を組んで後々争いが生じないように明確な文章で公正証書を作成します。
秘密証書遺言とは、遺言者が、書面に署名押印をした上でこれを封印した上、公証人及び証人2人の前にその封書を提出し、自己の遺言書である旨及びその筆者の氏名及び住所を述べ、公証人がさらに封紙に署名押印することにより作成するものです。
遺言の内容を誰にも明らかにせず秘密にすることができますが、公証人は、その遺言書の内容を確認できませんので、自筆証書遺言同様、遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種になったり、無効となってしまう危険性がないとはいえません。

第3 弁護士の遺言書作成業務

弁護士に遺言書の作成を依頼する場合、基本的には公正証書遺言を作成することになります。
まず、弁護士は依頼人と打ち合わせをし、遺言の内容を決定します。ここでは、どの遺産をだれにどのように相続させたいかなどといった希望を確定します。
その後、弁護士が希望をもとに遺言書の本文を作成し、依頼人の方の確認をしてもらいます。
遺言書の本文が完成すれば、弁護士は公証役場に連絡を入れたり必要書類の準備をしたりといった公正証書遺言作成の準備をします。弁護士は公証人と遺言書の文案等について打ち合わせもするので、遺言書の作成当日はスムーズに進みます。
最終的に、公証人に指定された日時に公証役場に依頼人本人と弁護士が行き、公正証書を作成することで公正証書遺言は完成です。
なお、遺言執行者に弁護士を指定することも可能です。遺言執行者とは、遺言者の死亡後に遺言の内容を実現する手続きを行う者を言います。遺言書作成にかかわった弁護士を遺言執行者に指定しておけば、遺言の実現はより確実になるでしょう。

第4 弁護士に遺言書の作成を依頼するメリット

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットは以下のような点にあります。

1 遺言が無効となるリスクが減らせる

遺言は遺言者の意思を尊重する制度ですが、遺言者の死後のその真意を確認する方法はありません。このため、万が一の間違いがないように、遺言制度は定められた方式にしたがって作成されていない遺言を無効としています。自分だけで作成する場合、方式に違反してしまい遺言が無効となってしまうリスクがありますし、実際そのような無効な遺言がなされることは少なくありません。
また、遺言が遺言者の真意とは異なる意味で解釈されてしまうリスクもありますし、解釈が分かれる文言だった場合には残された相続人間で紛争が発生する可能性も出てきます。相続財産を巡る争いを予防するために作成した遺言の解釈で争いが生じてしまえば本末転倒です。
この点、弁護士に遺言の文案作成を委任することで遺言が無効になるリスク、相続人間で紛争が発生するリスクをなくすことができます。

2 遺言作成の手続を任せられる

公正証書遺言は自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所に検認してもらう必要がないため、遺言内容の実現がスムーズであるというメリットがあります。他方で、作成の際に公証人とのやりとりや必要書類の準備といった事務手続きをしなければなりません。弁護士に依頼することでこのような手続を任せることができます。

3 遺言内容の実現が速やか

遺言執行者に相続人を指定していると、昼間働いている場合など遺言執行の手続に行くことができません。遺言の作成を弁護士に依頼し、遺言執行者に弁護士を指定しておくことで、相続開始後速やかに遺言内容の実現が可能です。

第5 まとめ

遺言を残す目的は相続で残された方々に争いの種を残さないため、特にお世話になっている方への恩返しのため、相続関係が複雑だから子どもに迷惑をかけたくないから等様々です。これらの問題解決の手段としては遺言を残すのは極めて有効な方法です。しかし、自分だけで遺言を作成するリスクは高く遺言が無効になってしまう場合や、さまざまに解釈できる遺言でかえって争いを生んでしまうこともあります。
弁護士は依頼人と真摯に打ち合わせをし、財産や相続人の調査をすることで遺言の作成から依頼人の死後、遺言の実現まで迅速確実に実行します。遺言の目的を達成するためには、弁護士に依頼することをおすすめします。

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