解決までの流れ

相続人の方へ

  • 相続人になったけれど、何から手をつけてよいかわからない
  • 相続人調査や相続財産調査の方法がわからない、手間がかかるので誰かに依頼したい
  • 遺産分割協議がスムーズに進まない
  • 連絡を取れない相続人がいて困っている
  • 借金や田舎の家を相続したくない
  • 遺産隠しをされている
  • 遺留分を請求したい

相続人の立場になったらさまざまな手続きに対応しなければなりません。
迷ったら相続に強い弁護士へご相談ください。

遺産相続される予定の方へ

  • 将来の相続に備えて遺言書を作成したい
  • どのような遺言内容にしたらいいか相談したい
  • 生前贈与と遺言書のどちらがよいのか知りたい
  • 相続トラブルを防止する方法についてアドバイスを受けたい
  • 認知症になったときに備えて財産管理方法を相談したい
  • 遺言書を作成するが、遺留分侵害額請求をされないよう対策しておきたい

相続される側の方も、将来に備えて相続対策しておかねばなりません。
具体的な方策はその方によって異なるので、迷ったら弁護士に相談しましょう。

解決までの流れ~相続人の場合

故人の配偶者やお子様などの相続人様からご相談をいただく場合の解決までの流れは以下の通りです。

遺言書がない場合の遺産分割

遺言書が遺されていない場合、以下の流れで弁護士が「遺産分割」のサポートを行います。遺産分割とは誰がどの財産を相続するか決めることです。
遺産相続が発生したら遺産分割を行い、その結果に応じて不動産や預金などの各種の遺産相続手続き(名義変更など)をしなければなりません。

相続人さまだけでは対応が困難となるケースも多いので、弁護士がまとめて手続きを代行いたします。

STEP1 お問い合わせとご相談

まずはメールやお電話などでお気軽にお問い合わせください。当事務所では初回のご相談料を無料とさせていただいております。

STEP2 受任

ご相談の結果、ご依頼のご要望がありましたら弁護士が正式に受任いたします。

STEP3 相続人調査、相続財産調査

相続人調査とは、誰が「法定相続人となるか」を調べて確定する手続きです。亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を集めなければならず、大変手間がかかります。弁護士に依頼すれば漏れなく必要な戸籍謄本類を集められますし、相続人さまにお手間をおかけしません。

相続財産調査とは、どのような遺産があるかを調べて確定する手続きです。現金預貯金や不動産、車や株式、負債などを明らかにしてそれぞれ評価しなければなりません。ご自身たちで財産調査をすると漏れが発生しやすく調査方法にも限界があり、手間がかかってしまいます。弁護士に任せれば、より確実に調査できますし労力もかかりません。

STEP4 遺産分割協議のアドバイスや交渉代理

相続人と相続財産が明らかになれば、遺産分割協議を進めなければなりません。
ご自身たちで進め方がわからない場合には弁護士がアドバイスをいたします。もめてしまう場合、弁護士が代理人となって交渉を進めることも可能です。

STEP5 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、弁護士が遺産分割協議書を作成します。

STEP6 遺産分割調停や審判の代理

遺産分割協議を行っても意見が一致しない場合には家庭裁判所で遺産分割調停をしなければなりません。調停も不成立になれば、遺産分割審判といって「裁判」により裁判官に遺産分割方法を指定してもらわねばなりません。
弁護士が調停や審判の代理人を務めるとスムーズに解決しやすくなりますし、有利な条件で遺産分割できるケースが多数です。

STEP7 相続手続きの支援

遺産分割協議や調停、審判で遺産分割の方法が決まったら、預金の払い戻しや株式、不動産の名義変更等をしなければなりません。弁護士にご依頼いただけましたらそういった相続手続きについてもサポートや代行させていただきます。

STEP8 相続税の申告納税

当事務所の代表弁護士は税理士登録もしており、提携税理士もおりますので相続税に関するご相談や申告の代理も承ります。

ご依頼後の流れ(参考)

  1. 相続関係調査・相続人の確定
  2. 遺産分割協議問題解決のための戦略案、具体的戦術案の作成(特別受益財産の認定・寄与分の獲得)
  3. 示談交渉・調停・審判
  4. 登記移転・預金解約・株式名義変更・保管振替手続などの手続
    最終的な財産の引き渡し、内容の報告書の作成・全員への交付

料金

費用ページを参照ください。

遺言がある場合の解決の流れ

遺言書がある場合の解決までの流れを示します。

STEP1 遺言書を探す

まずは遺言書を探さねばなりません。
自筆証書遺言であれば、法務局で保管されている可能性があります。法務局になければ遺言者が自宅や貸金庫などで保管しているケースが多数です。秘密証書遺言についても同様です。
公正証書遺言であれば公証役場で検索すれば特定できます。

STEP2 検認を受ける

見つかった遺言書が「法務局に保管されていない自筆証書遺言」や「秘密証書遺言」だった場合、家庭裁判所で「遺言書の検認」を受けなければなりません。
検認せずに封入されている遺言書を開封すると違法です。
弁護士にご相談いただけましたら検認の申立や検認済証明書の申請まで行いますので、相続人さまにかかる手間が大きく軽減されます。
なお法務局に預けられていた自筆証書遺言や公正証書遺言の場合、検認を受ける必要はありません。

STEP3 遺言書通りに相続や遺贈の手続きを進める

遺言書の検認を終えたら、遺言書を使って預貯金の払い戻しや不動産の名義変更などの手続きを進めます。弁護士が支援いたしますので、相続人や受遺者の方にかかるお手間が軽減されます。

遺産相続のご依頼をお勧めする状況

当事務所は「戦術を持ち強者にも勇敢に挑む事務所」です。その理念に従いまして、ご依頼者の方の利益を最大化するため勇敢な弁護士として、調停・審判に万全の準備で望みます。
以下のような状況であれば、ぜひ弁護士にご相談ください。

  1. 遺産の範囲に争いがある場合
  2. 遺言の効力に争いがあること
  3. 特別受益や寄与分をご主張される場合
  4. 当事者の数が多いなどの場合や調停能力に乏しい当事者の方がいる場合
  5. 遺産が一物件しかなくこれを分割せざるを得ない場合
  6. 遺言の内容が遺留分を侵害している場合

相続放棄の解決の流れ

「借金を相続したくない」などの事情で相続放棄されたい方もおられます。
そのような場合にも弁護士までご相談ください。以下のような手順でスムーズに解決いたします。

STEP1 相続放棄の申述

相続放棄するには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。
相続放棄には「自分のために相続があったことを知ってから3ヶ月」という期間制限が適用されます。弁護士にご依頼いただけましたら確実に期限内に申述書を提出するので、期限を過ぎてしまう心配はありません。
ただし期限をすでに過ぎてしまった場合やギリギリでご相談いただいた場合、弁護士であっても対応できない可能性がありますので、お早めにご連絡ください。

STEP2 相続放棄照会書への回答

家庭裁判所へ相続放棄の申述書を提出すると、「相続放棄の照会書」が送られてきます。
相続放棄を受理してもらうには、照会内容へ適切な回答をしなければなりません。
不用意な回答をすると相続放棄が受理されないリスクも発生します。
弁護士にご依頼いただけましたらきちんと受理されるように配慮して回答書を作成し、家庭裁判所へ返送するのでご安心ください。

STEP3 相続放棄受理通知書の受け取りと受理証明書の申請

相続放棄照会書へ回答すると、しばらくして家庭裁判所から相続放棄の受理通知書が送られてきます。これにて相続放棄が無事に完了したことになります。
ただし後に債権者から連絡があったときに備えて「受理証明書」を受け取っておくべきです。弁護士にご依頼いただいた場合、受理証明書の取得も代行しますのでご安心ください。

STEP4 債権者への対応

万が一相続放棄後に債権者から督促などの連絡があった場合にも、弁護士が対応いたします。相続人の方が自分で債権者に対応する必要はありません。

遺留分侵害額請求の解決の流れ

被相続人が遺言を遺すと、法定相続人であっても充分に遺産を受け取れない可能性があります。たとえば遺言書に「すべての財産を長男に相続させる」「愛人に遺産を遺贈する」などと書かれていたら、二男や配偶者などであっても遺産を相続できません。
そんなときには「遺留分侵害額請求」によって最低限の遺産取得割合に相当するお金を払ってもらえる可能性があります。
遺留分とは兄弟姉妹以外の法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。遺言や贈与が行われても遺留分権利者は最低限、遺留分に相当するお金を請求できます。

ただし遺留分侵害額請求には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という時効が適用されます。遺言や贈与によって相続分が侵害されていることを知ったら、権利が失われる前になるべく早くご相談されるようおすすめいたします。

STEP1 弁護士への相談とご依頼

まずは弁護士まで不公平な遺言や贈与についてご相談ください。遺留分があるかどうかを判定し、請求できるようであれば遺留分侵害額請求を受任いたします。

STEP2 相手方への内容証明郵便による遺留分請求

弁護士が遺留分侵害額請求を受任しましたら、相手方へ内容証明郵便を使って遺留分侵害額請求書を送付します。これにより遺留分の「1年間の時効」を停止させ、遺留分侵害額請求権を保全できます。

STEP3 交渉と遺留分の受け取り

相手に請求を行ったら、弁護士が相手方と遺留分侵害額の支払いについて交渉します。
支払金額や方法について合意ができれば「遺留分侵害額についての合意書」を作成し、相手から入金を受けます。
入金の有無や金額は弁護士が確認し、弁護士費用を清算したのち依頼者へお返しいたします。万一入金が遅れても、ご自身で督促していただく必要はありません。

STEP4 遺留分侵害額調停

相手と交渉しても遺留分についての合意ができない場合には家庭裁判所で遺留分侵害額調停を申し立てます。調停では調停委員が間に入って遺留分侵害額の支払い方法についての話し合いを進められます。弁護士が代理人になるので、ご自身だけで対応するより有利に進められるケースが多数です。

STEP5 遺留分侵害額請求訴訟

調停でも解決できなかった場合には、地方裁判所や簡易裁判所で遺留分侵害額請求訴訟を提起します。
弁護士が訴訟代理人をつとめますので、依頼者の方にはほとんど負担がかかりません。
判決により相手に遺留分侵害額の支払い命令が出たら、相手から支払いを受けられます。
ただし相手の資力によっては支払期限が猶予される可能性があります。
相手が任意に支払わない場合には相手の預貯金や不動産などの強制執行が可能です。

代理人以外のご依頼も可能

当事務所では「代理人」以外の遺産相続サポートも行っています。
一般に「自分たちで話し合って財産の分け方を決められるので、弁護士を立てる大袈裟なことはしたくない」方が少なくありません。
そのような場合、遺産分割方法についてのアドバイスや遺産分割協議書の作成のみなど「代理人ではない第三者的な立場」からのサポートもできますので、お気軽にご利用ください。
当事務所の弁護士は税理士業務も取り扱っており、相続税の申告や納税に関するご相談も承っております。

「自分たちで話し合って穏便に解決したい」方も、安心してご相談ください。私どもの法律事務所では皆さまの「話し合いのサポート」もさせていただきます。

ご依頼後の流れ(参考)

  1. 財産関係・相続人関係の調査
  2. 法律通りの平等な遺産分けの案の作成
  3. 遺産分割協議書の作成
  4. 登記移転・預金解約・株式名義変更・保管振替手続などの手続
    最終的な財産の引き渡し、内容の報告書の作成・全員への交付

解決までの流れ~被相続人の場合

遺言書作成

被相続人(相続されるご予定の方)の場合、将来の相続に備えるため「遺言書」を用意する必要があります。ご遺言は、みなさまの最後の気持ちを亡くなられた後に実現するほとんど唯一の法的手段といってもよいでしょう。
ただ遺言書には厳格な要式があり、正しい方法で作成しないと無効になってしまいます。自分で保管していて失くしたり発見されなかったり、あるいは相続人が「無効」と言い出して相続トラブル要因になったりするケースも少なくありません。

名古屋ヒラソルの【遺言書作成サポーター】では、遺言をなされる依頼者のご希望に沿って以下のようなサポートを行います。

  1. 財産目録の作成
  2. 遺留分トラブルを起こさないための遺言内容についてのアドバイス
  3. 相続税を節税するためのアドバイス
  4. 会社経営の維持や存続、後継者選びに関するアドバイス(事業承継のケース)

遺言書の方式には3種類がありますが、状況に応じて最適な手段をご提案いたします。

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

巷ではよく公正証書遺言を勧められますが、公正証書遺言を作成するには公証人へ遺言内容を伝えなければなりません。
「名古屋等の公証人からいろいろ尋ねられると負担になる」方のため、当事務所では誰にも内容を知られずに済む「秘密証書遺言」も積極的に活用しています。
本当に公正証書遺言が適しているか疑問に感じている方も含め、お困りの方は相続が得意な名古屋ヒラソルへご相談ください。

遺言書を作成すべきケース

弁護士・税理士としての知識・経験をもとに、以下のような場合にはご遺言を遺されるようおすすめします。

お子さまがいないケース

お子さまがいない場合、ご夫婦のうちいずれかに相続が始まりますと、他方の配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1が相続することになります(親ごさまがご存命の場合には配偶者が3分の2、親が3分の1)。
遺された奥さまや旦那さまは、もともと住んでいた家に居住し続けるため不動産の取得を希望されるケースが多くあります。しかし不動産の価値は意外に高いため、代償金として兄弟姉妹へ大金を払わねばならず、預貯金をほとんど相続できなくなるケースが少なくありません。
またご夫婦が双方ともお亡くなりになったら兄弟姉妹のみが相続人となりますが、ご高齢の兄弟姉妹に財産を遺す意味を感じない方も多いでしょう。生前にお世話になった人や婚姻外のパートナーへ財産を「遺贈」させたい方も数多くいらっしゃいます。

ご主人が亡くなられて遺された奥さまが、ご主人の兄弟姉妹から遺産分割の請求をされお困りになるケースが多々あります。愛する奥さま、配偶者の方のために遺言書を遺しましょう。
兄弟姉妹としても一部の地縁・血縁のつながりが強い地域を除けば『棚からぼた餅』を得るのは道徳としてどうでしょうか?それよりも自分のことを想ってくれた親族、行動してくれたパートナーに財産を遺したいなら、名古屋駅ヒラソルの弁護士にご相談ください。

『本家相続』を実現したい

親は子どもを対等に愛しているものですし、子どもたちの間に遺産額で差をつけるのはいたたまれない気持ちになるでしょう。
ただ家業も含めて本家を継いでくれた子どもには、家業の事業用資産も含めて多くの遺産を遺す必要があり、どうしても分家の子どもたちの相続分を減らす結果になってしまいがちです。

また分家を応援するために住宅購入の頭金を支援してあげた経緯はないでしょうか?こういった生前贈与があると、相続トラブルのもとになります。証拠を残して遺言に書き込んでおかないと兄弟間で疑心暗鬼を生んでしまうケースが少なくありません。

本家と分家がある場合、本家側は「残された親の面倒もみて借金を払い墓守もするのだから財産は多めにもらいたい」というお気持ちになります。確かに本家では生計を維持するために働き家事を負担し、親戚付き合いや近所付き合いを行うなど様々な雑事をこなし、長きにわたって高齢となった親の面倒をみるなど大変な思いをしているので、こういった主張をしたくなるのも当然といえます。しかしこれに対して分家側は「法定相続分通り平等に相続するべきだ」と主張するケースが多いため、対立が発生します。

本家相続をスムーズに実現するには、遺留分にも配慮しながら遺言書を作成しなければなりません。弁護士に本家相続を相談して「民法は平等相続を理想としているのですよ」などといわれてしまった方など、あきらめずに当事務所へご相談ください。弁護士自身に当地名古屋で暮らした経験があるからこそそうした価値観も受け止めます。

孫へ財産を遺したい場合

お子さまのひとりが離婚され母子家庭となったとき、可愛い孫が大学にいけるか心配な方もいらっしゃいます。娘さまも、離婚されてお独りで子育てをされるのは大変でしょう。
遺言をすれば娘さんやお孫さんへ教育や生活に必要な財産を遺せます。

配偶者が死亡して子どもたちが相続する予定の方

夫がお亡くなりになって奥様とお子様が遺されたら、奥様には遺言書を作成するよう強くお勧めします。この場合、当初の夫の相続を「一次相続」、引き続いての妻の相続を「二次相続」といいます。
一次相続の際には財産の多くを当然のように配偶者が相続するためトラブルになるケースは少数です。しかし二次相続では子どもたちしかいませんので、お子さまたちを諭せる母親が存在しません。子どもたちがそれぞれ自分の都合を強調して大きな相続トラブルに発展しがちです。
「自分が亡くなったときに子ども達がもめたら困る」お気持ちの方、介護してもらった人へ夫の分も含めて報いたいお気持ちの方などは、ぜひ遺言書を作成しましょう。

ハンディキャップのあるお子様がおられる場合

ハンディキャップのあるお子様がおられて「親亡き後の生活」が心配な場合にも、相続対策が必要です。遺言書を遺す方法もありますし、家族のための民事信託を活用する方法も有効です

ご依頼後の流れ

遺言書作成をご依頼いただいた場合、以下の流れで進みます。

STEP1 相続人や財産の確認

まずはどのような法定相続人がおられるのか、財産状況とともに確認します。相続人の種類(被相続人との続柄)や人数を確定し「遺留分」が発生する可能性があるのか、どのくらいの金額になるのか予測を立てます。

STEP2 遺言書の内容や方式についてアドバイス

次にどのような遺言内容が適切か、アドバイスをいたします。遺言者ご本人のご要望もおうかがいしながら「トラブルを避けながらご希望を実現する方法」を法律的な視点から検討します。

また遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3方式があります。それぞれ一長一短がありますので特徴をお伝えし、最適と判断されるものをお選びいただきます。

STEP3 遺言書作成のサポート

遺言内容と採用する方式が決まったら、具体的に遺言書を作成するサポートを提供します。
弁護士が文案を作成し、ご本人に自筆していただいたり公証役場へ申込んだりして手続きを進めます。弁護士が対応すれば要式違反で無効になる心配はありませんし、ご本人にかかる労力も最低限度に抑えられます。

STEP4 遺言執行者の選任や就任

遺言書では「遺言執行者」を選任できます。遺言執行者とは、遺言に書かれている内容を具体的に実現する人です。相続人や親族から選んでもかまいませんし、弁護士を遺言執行者とすることも可能です。弁護士が遺言執行者になれば、相続発生後に弁護士が預金払い戻しや不動産相続登記などの具体的な手続きを進められるので、相続人の方に負担がかかりません。
ご自身で遺言書を保管すると紛失のおそれや発見されないリスクがありますが、弁護士が遺言書を預かることも可能です。

STEP5 遺言執行

相続が開始したときに弁護士が遺言執行者として選任されていれば、遺言執行を行いますので滞りなく相続手続きを進められます。

  1. 財産関係と推定相続人の調査
  2. 心配しない遺言案のコンサルティング(シミュレーション・相続税・寄与分(親孝行への恩返し)・特別受益(セ氏全贈与分のカウント)・ご相談者さまとの面談)
  3. 遺言書案の確定→遺言書の作成

料金

費用ページを参照ください。

名古屋ヒラソル法律事務所のポリシー

「遺言書について相談したいが、弁護士さんに何を聞いたら良いか分からない」と不安な気持ちの方もいらっしゃるかもしれません。当事務所の弁護士は税理士業も兼業し司法書士資格も有しています。「街の相続相談屋さん」として、総合的に法律にもとづいたお手伝いが可能です。親身になって対応させていただきますので、ご安心してご相談ください。
名古屋ヒラソルでは「あんしん着手金」によって、当初の着手金負担を減らしてご依頼いただけるメリットもあります。費用の見通しがつくと遺産分割のストレスからも解消され不安なく平穏なご生活を送っていただけるでしょう。当事務所では、わかりにくい経済的利益による着手金の計算を行わず明朗会計をポリシーとしています。

相続問題・遺産分割問題・相続税案件には中心的に取り組んでおり、相続を「争続」にしないための戦略・戦術、「争族」になった場合の戦略・戦術を蓄積して参りました。争いになってしまった場合も依頼者様の立場を最大限尊重し、「戦術を持ち強者にも勇敢に挑む事務所」を体現いたします。
相続には、愛知県、岐阜県、三重県の本家の方、独立された方など様々な想いがからみあいます。単にお金、財産を分配するだけではなく、お手紙を丁寧に書き、他の相続人の方に誠実さをお伝えする細かい配慮も大切にします。

丁寧な打ち合わせと徹底した調査を経て、解決のための遺産分割案などの成果物を作成し、目標を決めてより良い解決を目指します。相続案件を多く扱う事務所であるからこそ「頼りになる」ご提案をさせていただきます。初回のご相談料は無料ですので、ぜひとも一度、ご利用ください。

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