「揉めている相続」のご相談

相続で「もめてしまった」ら、お早めに弁護士までご相談ください!

  • 遺産分割協議で意見が合わない
  • 相手が預金通帳を開示しない
  • 愛人に財産の多くが遺贈されて納得できない
  • 相続発生後、会ったこともない前妻の子どもや認知された子ども、面識のない兄弟が突然あらわれて「相続人」といわれ、困っている
  • 遺言書が隠された、偽物の遺言書が提示されている
  • 「遺産を使い込んだ」といわれて困っている
  • 寄与分や特別受益を認めてほしい
  • 不公平な遺言があって納得できない、遺留分を請求したい
  • 親の不動産を相続して兄弟で共有にしたけれど、管理運用方法で意見が合わない

当事務所では、上記のようなご相談を受け付けています。

相続のもめごとの種類

相続が発生すると、相続人間で「もめごと」が発生するケースが多々あります。

トラブル内容は、大きく遺言書がある場合と遺言書がない場合に分けられます。

遺言書がある場合のトラブル

遺言書がある場合、「遺言書が無効」と主張されるトラブルや「遺留分」が問題となるトラブルがよくあります。

「遺言書が無効」といわれるパターン

発見された遺言書が自筆証書遺言の場合、要式を満たしていなかったり「誰かが勝手に偽造した」と主張されたりして「無効」と主張されるケースが多々あります。
公正証書遺言の場合でも「遺言書作成時には被相続人はすでに認知症が進行しており、遺言できる状態ではなかった」などと主張されて無効といわれる可能性があります。

遺言書の有効性が問題になると、その遺言書によって相続手続きを進めるのは難しくなります。まずは「遺言無効確認調停」や「遺言無効確認訴訟」を起こして遺言書の有効性を確定しなければなりません。

遺言が無効になったら「遺言はないもの」として、あらためて遺産分割協議を行う必要があります。遺言が有効となれば、遺言書を使って不動産の名義変更等の手続きを進めます。

遺言書の有効性を確認するには話し合い、調停、訴訟などの対応が必要となり非常に労力がかかります。弁護士に依頼すれば労力をかけずに解決できますし精神的ストレスも軽減されるので、ぜひご相談ください。また、同じような問題は、死期が差し迫った中での婚姻届けの有効性でも生じます。

遺留分が問題となるパターン

遺言によって相続人の遺留分が侵害されると「遺留分侵害額請求」が行われる可能性があります。
遺留分侵害額請求とは、侵害された遺留分をお金で取り戻す手続きです。
兄弟姉妹や甥姪以外の法定相続人には最低限度の遺産取得割合として「遺留分」が保障されています。遺言書によってその遺留分すら侵害されてしまったら、遺留分侵害額請求を行って金銭的な清算を求められます。

遺留分侵害額請求が行われると、請求者と請求された側が話し合って遺留分侵害額の支払い方法を決めなければなりません。話し合いが決裂したら調停や訴訟に発展するケースがほとんどです。
スムーズかつ有利にトラブルを解決するため、弁護士のサポートを受けましょう。

遺言書がない場合のトラブル

特に、自分が亡くなることが想定外というような創業社長などにしばしばみられるとの声があります。
遺言書がない場合、相続人が全員参加して遺産分割協議を行わねばなりません。その際話し合いをうまく進められないトラブル、また生前や相続発生後の遺産の使い込みが問題となるトラブルがあります。

遺産分割協議でもめてしまうパターン

遺産分割協議では、相続人同士の意見が合わずにもめてしまうケースが非常に多数です。
生前は仲の良かった兄弟姉妹でも親が死亡して遺産分割協議を開始すると、嘘のような熾烈な相続争いを繰り広げてしまうケースが少なくありません。

また遺産分割協議に参加する相続人は、親密な関係とは限りません。

  • 嫁と姑
  • 死亡時の家族(妻や子ども)と前妻(前夫)の子ども、認知された婚外子
  • 生前折り合いの悪かった兄弟姉妹
  • 悪気はないが、非常に連絡を取りにくい相続人
  • 行方不明の相続人
  • 兄の嫁が当事者化していて、まとまる見込みがない

上記のような共同相続人がいるとスムーズに遺産分割協議を進めるのは難しくなるでしょう。ご依頼の中では、兄弟と話しをしたくないからというものもあります。

本人が遺産分割協議を進められないケース

相続人に未成年が含まれている場合や認知症の方が含まれている場合、本人が遺産分割協議に参加できない可能性があります。
未成年の場合には「特別代理人」、認知症の方の場合には「成年後見人」を専任しなければなりません。

また相続人が行方不明の場合「不在者財産管理人」を選任する必要があります。

遺産の使い込みが問題になるパターン

被相続人の生前や死後の「遺産の使い込み」がトラブル要因となるケースが多々あります。
遺産の使い込みとは、現金預金などの相続財産を特定の相続人や第三者が自分のものにしてしまうことです。
典型的な事例は、被相続人と同居していた相続人が被相続人名義の預金を勝手に出金し、自分の生活費や遊興費に使ってしまうパターンです。娘がATMに連れ出している映像があったケースなどもあります。

遺産の使い込みが発覚すると、当然他の相続人は返還を求めるでしょう。しかし使い込んだ本人は使い込みを否定したり返還に応じなかったりするので、大きなトラブルにつながります。

話し合いで解決できない場合には、不当利得返還請求や不法行為にもとづく損害賠償請求の訴訟を起こさねばなりません。ただし死後の預金使い込みであれば、遺産分割協議の中で一回的に解決できます。

いずれにせよ、自分たちで対応するとトラブルがどんどん拡大してしまうリスクが高まります。遺産の使い込みが疑われる場合、お早めに弁護士までご相談ください。

家庭のもめごとを解決できるのは弁護士だけ

遺産相続でもめごとが発生したとき解決できる専門家は「弁護士のみ」です。「行政書士」や「司法書士」では解決することは認められていません。

遺産相続の専門家には「行政書士」や「司法書士」「税理士」がありますが、これらの士業(専門家)はトラブル解決に対応していません。

各専門家が対応できること

行政書士

  • 遺言書の作成、遺産分割協議書の作成などの文書作成
  • 相続人調査や相続財産調査などの手続き関係
  • 車の名義変更などの相続手続きなど

司法書士

  • 相続放棄のサポート
  • 相続人調査や相続財産調査などの手続き関係
  • 不動産の相続登記
  • 預貯金払い戻しなどの相続手続きなど

税理士

  • 相続税の申告
  • 節税方法の相談
  • 税務調査の立ち会いなど

上記のように、他士業は「遺産分割や遺言書のトラブル解決」には対応していません。

弁護士にできること

弁護士は、以下のような業務に対応します。

  • 相続人調査、相続財産調査などの手続き関係
  • 遺言内容のアドバイス、遺言書の作成サポート
  • 遺産分割協議の代理交渉
  • 遺産分割調停の代理
  • 遺産分割審判の代理
  • 遺言無効確認調停や訴訟の代理
  • 不当利得返還請求、不法行為にもとづく損害賠償請求の代理
  • 遺留分侵害学生級の代理(調停や訴訟も対応可能)
  • 相続放棄や限定承認の申述のサポート

最も重要な点は「当事者の代理人になれること」です。
協議(話し合いや示談)の代理人、家庭裁判所での遺産分割調停や審判における代理人、地方裁判所における遺言無効確認訴訟や遺留分侵害額請求訴訟の代理人などは、弁護士しかできません。

たとえば司法書士や行政書士に遺産分割協議書の作成を相談しても、途中で他の相続人ともめごとが発生したらあらためて弁護士を探して依頼しなければならないのです。そうなれば、手間も時間も無駄になりますし着手金等も二重に発生して不利益を受けてしまうでしょう。

はじめから弁護士に依頼しておけば、トラブルが発生しても引き続き代理交渉や調停等を依頼できるのでスムーズに相続問題を解決できます。

名古屋駅ヒラソルの弁護士は司法書士、税理士資格も有しています

相続でもめてしまったとき、基本的に遺産分割協議(調停、審判)の代理については弁護士に、不動産の相続登記については司法書士に、相続税関係については税理士に依頼しなければなりません。多くの専門家にそれぞれ状況を説明すると手間がかかってしまうでしょう。

当事務所の代表弁護士が司法書士資格や税理士資格を取得していますし、他士業との提携関係もございます。名古屋ヒラソルにおまかせいただけましたら、遺産分割のもめごと解決だけではなく、不動産の相続登記や相続税関係の業務にもまとめて対応いたします。別途専門家をお探しいただく必要はありません。

相続手続きをワンストップで解決されたい場合には、ぜひとも名古屋ヒラソルをお選びください。初回のご相談料は無料とさせていただいております。

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