ラクに弁護士・公証人に遺言をしてもらう方法はありませんか。
公正証書での遺言をすすめられることがありますが、公正証書遺言を作成することが一般的と思います。
しかし、中には、遺言の内容がたくさんある場合があります。
公正証書遺言の場合、これをすべて公証人の前で読み上げなければなりません。
ご夫婦の場合などは2時間近くかかってしまうということもあるかもしれません。
そこでご提案していますのが秘密証書遺言です。秘密証書遺言は、遺言者が、遺言の内容を記載した書面に署名・押印をしただけで足ります。
秘密証書遺言は、パソコンで弁護士が作成したものでも構いません。
そして、公証人と証人2人の前でとじるということになります。時間もわずかです。
この手続は相続開始後、検認手続が必要となりますが、検認手続はルーティンで行われているのでそれほどご負担になるものでもありません。
特に、ご本人と信頼できる資格者代理人である弁護士が作成するものですから、秘密証書遺言も遺言書の内容に法律的な不備があったり、紛争の種が残るということは、わずかなリスクしかありません。
当事務所では、ご高齢の方の遺言については、秘密証書遺言も積極的に活用しておりますので、お気軽におたずねください。