遺産分割に参加できる遺留分権利者
遺留分権利者って誰でしょうか。
実は遺留分は兄弟姉妹は持っていません。
遺留分は、ご両親の遺産を守ることが期待されている方に認められるものです。ですから、配偶者、子どもが中心です。なお、被相続人の父・母にも遺留分は認められています。
子どもの代襲相続人も遺留分権利者ということになります。ちなみに私も父親が既になくなっておりますので、相続が開始して父親が相続人になるということがありますと代襲相続人として遺留分が認められるということになります。遺留分割合は、子どもが有している遺留分割合を頭数で割ることになります。
相続欠格者、廃除者、相続放棄者に遺留分はありません。ただし、相続欠格及び廃除の場合は代襲者が相続人となることが認められており遺留分が認められています。
遺留分減殺請求については、相続・遺産分割弁護士にご相談ください。