遺留分減殺がなされたので価格弁償したい

遺留分権利者から遺留分減殺請求がなされた場合、減殺をされた側はどのように対応する必要があるのでしょうか。

 

もちろん、減殺を受けるべき限度で現物返還が原則ですが、遺産分割と同じく金銭で弁償することにより現物返還を免れるケースが実務上多くを占めています。

 

価格弁償については、基準時は、現実に弁償したときの価額とされています。

 

遺留分減殺請求をされてお悩みの方は、遺留分に詳しい弁護士にご相談ください。

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