寄与者に贈与がなされている場合に、これに対する遺留分減殺訴訟の寄与分の抗弁
名古屋駅ヒラソル法律事務所からすれば、闘う事務所として気になる論点といえます。
つまり、生前に贈与を受けていた場合に、寄与分があるから減殺される金額は少ないはずだ、という抗弁が成り立つかという問題です。
東京高裁では2件の否定例がありますので抗弁とするのは難しそうです。
相続人の寄与に報いる形で遺留分を侵害する生前贈与をすることは、全体が遺留分減殺請求の対象となります。
遺産分割と遺留分請求代理に注力する、名古屋市の弁護士による法律相談
運営事務所:名古屋駅ヒラソル法律事務所
052-756-3955
受付時間月曜~土曜9:00~18:00
名古屋駅ヒラソル法律事務所からすれば、闘う事務所として気になる論点といえます。
つまり、生前に贈与を受けていた場合に、寄与分があるから減殺される金額は少ないはずだ、という抗弁が成り立つかという問題です。
東京高裁では2件の否定例がありますので抗弁とするのは難しそうです。
相続人の寄与に報いる形で遺留分を侵害する生前贈与をすることは、全体が遺留分減殺請求の対象となります。