寄与者に贈与がなされている場合に、これに対する遺留分減殺訴訟の寄与分の抗弁

名古屋駅ヒラソル法律事務所からすれば、闘う事務所として気になる論点といえます。

 

つまり、生前に贈与を受けていた場合に、寄与分があるから減殺される金額は少ないはずだ、という抗弁が成り立つかという問題です。

 

東京高裁では2件の否定例がありますので抗弁とするのは難しそうです。

 

相続人の寄与に報いる形で遺留分を侵害する生前贈与をすることは、全体が遺留分減殺請求の対象となります。

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