遺産分割調停は、どういう進行でしょうか。

まず、相続人及び分割対象遺産、遺言の内容、遺産分割協議の状況という前提事実を確認します。そして、遺産の評価、さらに、寄与分、特別受益という具体的な相続分の確定をします。

 

そのうえで、当事者らの分割の意向と取得希望物件、住所と職業等もふまえた調整をすることになります。例えば代償分割の場合は、その負担能力があるかをふまえて、どのような遺産分割方法が妥当か、当事者の主張を踏まえながら進行していくということになります。

 

遺産分割調停については、誰にどれだけどういう物件を取得させることが適切であるかという視点で、全体をみて調停手続が進行することになります。もっとも、相手方の主張や意向、相手方の取り分の主張に終始して漂流する傾向もあるので、弁護士による援助が相当な案件が多いといえます。

 

弁護士に委任をしますと、通常の民事訴訟と同様、ポイント、つまり法律要件にあわせて主張をしていきます。遺産分割手続においては、ご自身の想いも法律要件にあわせて主張する必要があります。こうした作業は調停委員に直接伝えることが大事です。また、それのみならず、一見迂遠ながらきちんと準備書面を編んでいくということが大事です。

 

このように遺産分割については調停において着実に適正な手順を踏むことが大事となります。

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