代償分割についての家庭裁判所の運用を教えてください。
不動産・自社株式等の評価が高い場合、当該相続財産を相続する相続人の代償金の支払いが重くなることがあります。
裁判所は、現物分割が原則ですが、スタンスは以下のとおりです(大阪高裁決定昭和54年3月8日)。
① 相続財産が細分化を不適当とすること
② 共同相続人間に代償金支払い方法によることにつき争いがないこと
③ 当該相続財産の評価額が概ね一致していること
④ 相続財産を取得する相続人の債務の支払能力があること
* 裁判所は、相続財産を取得する相続人の債務の支払能力があることが重視されています。基本的には代償金は一括払いということになります。
* 当事者間の合意では、不動産の交付ということもあり得ます。ただし、譲渡所得税が課税される可能性があります。
* 代償分割は、生命保険金の有効活用が大事です。生命保険金は、相続財産を構成しないということになります。受取人の固有財産になりますから代償金の支払いにあてることができます。
自社株などの場合などに死亡保険金の受取人を工夫することで、代償分割をすることができます。