遺言と異なる内容の遺産分割を行いたいとき
相続人全員により遺言と異なる遺産分割協議をすることは可能です。
もっとも、包括遺贈の場合、遺言執行者がいる場合などは問題が生じることになる場合があります。
原則は遺産分割方法の指定がなされた場合に、分割協議で修正できるかという問題となることが多いと解されます。しかし、相続人全員が遺言内容と異なる遺産分割を成立させる意思がある場合にまで遺言者の意思を尊重することは相当ではないと解されています。
遺言の内容と異なる遺産分割協議をする場合は弁護士に遺産分割協議に参加してもらった方が良いといえます。なぜなら遺言の存在を知らない相続人がいた場合、法的紛争が生じる可能性があるからです。ひとりでも反対すれば遺言と異なる遺産分割はできなくなりますので、手続的にも厳格に行う必要があります。
以上より、遺言と異なる遺産分割は、そのことを明記した上で行うことが相当であり、遺産分割協議書にも工夫が必要となります。このような工夫をすることにより、錯誤無効などにより相続紛争が生じることを防止することができるのです。