遺産の評価はどのようにしますか
実務上は、評価の方法や額について当事者全員が合意すれば、その評価方法が採用されることになります。ですから、どのような遺産評価の方法を採用するかの話し合いも必要となります。そもそも、ざっくりと、長男は土地、次男は預金、三男は会社株式のように分ける場合は評価すら必要ない場合も理論上は考えられますが、現実には評価が必要なケースがほとんどでしょう。
不動産については、固定資産評価額、相続税評価額、地価公示価格などが考えられます。これらは一応は時価の基準として課税の標準とされています。こと、相続税の申告にあたっては、税務当局としても多くの相続税を徴収したいという意向があるわけですから、不動産の相続税評価額というのは、当事者間の納得度が高いものといえます。
遺産の評価について、当事者の対立が先鋭的な場合は不動産鑑定士の鑑定意見書をとるというようなことになる場合もあるでしょう。また、不動産業者に簡易な査定を依頼するという方法もあります。
これらの評価や遺産分割の進行が遅滞している場合は弁護士にお問い合わせください。