相続財産や遺産の評価はいつが基準ですか

遺産分割にあたって、遺産の評価をいつの時点を基準にするかですが、実務上は遺産分割時説によっています。典型的な考え方ですと有価証券などの価値は、遺産分割時に近い時点を基準時として、価値を確定させて微調整を行います。

 

すなわち、現実には審判手続中に将来の審判確定日の評価とすることは不可能ですので、審判期日あるいは調停ならば一定の合意期日において証拠調べ終了時を基準とすることになります。

 

これに対して、特別受益や寄与分についての評価は、実務では相続開始時を基準とします。ですから、過去に無償労働による寄与分がある場合でも50年前の額面で評価するのは公平ではありません。ですから、具体的相続分算定にあたり、特別受益や寄与分は、消費者物価指数報告の消費者物価指数を使用して、現在時点、つまり相続開始時の金額に換算することになります。特別受益や寄与分については、過去の事象ですから相続開始後にその評価が大きく上がったり下がったりするということは考えにくいことから、相続開始時説によることになっております。

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