底地が相続財産の場合、借地権との関係は?

 父親の土地に長男が建物を建てて無償で使用してきた場合において、遺産分割において、当該土地を長男が取得する場合の評価はどうなるのでしょうか。

 

一つは、使用借権が付着している土地として評価するという見解、二つは、無償使用は特別受益に該当するからプラマイゼロということで使用借権分を控除するのは相当ではないとの考え方があります。

 

原則としては、使用貸借の場合はその保護も弱いものであり、賃借権が付着している場合と同様に議論することはできないように思います。また、使用貸借がなされている場合は、質問のケースにおいて長男が遺産分割において、父親の面倒をみてきたなどの事情が認められることもあり得ます。したがって、寄与分などが認められる場合もあるとは思いますが、それは相続分の調整の問題であって、遺産の評価において問題とすることではないように思います。

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