被相続人名義の預金の生前の取引履歴

未だに金融機関は、相続人が単独で被相続人の生前の取引履歴を求めることに対して、全員で行うように指導することがありますが、これは最高裁平成21年1月22日により否定され、単独で取引履歴がとれることになりました。ただし、末端の支店では知らない行員も散見されるようです。

 

特にゆうちょ銀行は、最寄りの郵便局で開示手続の受付をしてもらえることが多いので便利といえます。

 

特別受益や口座管理人が無断で引き出した可能性がある場合は、過去の取引履歴を取り寄せます。おおむね5年程度調査をすることができます。ただし、金融機関によっては、それ以前、つまりはコンピューター化されて以降のものであれば、平成のものは調べられるという銀行もありました。もっとも、数は少ないでしょう。

 

特別受益や無断引き出しがあった場合については、そのポイントとなる時点を定めて調査を行います。

ページの先頭へ

親族間の相続問題こそ、弁護士にご相談ください。
私たちは相続に注力する法律事務所です。

052-756-3955

受付時間 月曜~土曜 9:00~18:00

60分無料相談申込お問い合わせ