生前贈与のポイント

相続税対策について生前贈与のポイントを伝授!

 

贈与を受ける人は1名年間110名までは贈与税はかかりません。

 

おこさんが2人ならば220万円まではかかりません。

 

もっとも、相続財産を親から取得しても相続開始3年間は、結局みなし相続財産にされてしまいますので、生前贈与は早い方がいいといえます。

 

ただ、毎年定額の場合は、総額が大きい贈与とみなされる可能性があります。

 

そこで、公証人役場で確定日付をとることもできます。

 

なお、こどもに対する贈与についてですが、こどもが贈与を受けた口座の通帳や印鑑を自ら管理することが大切です。

 

なぜなら、親がこども名義の口座をつくっても、贈与額を振り込んでも、こどもがその事実を知らなければ、税務署は贈与はなかったものとみなします。

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