10ヶ月以内に分割できないとどうなりますか。

相続人は、相続による財産を取得した者に課せられることから、遺産分割によって具体的に取得した財産が課税の対象となります。

 

そして、法定申告期限である10ヶ月について、実際に分割されていない場合は、相続分に基づいて相続財産を取得したものとして、暫定的な申告をする必要があります。この場合は実際に遺産分割がなされた時点で当初の申告内容を修正することになります。

 

具体的には、遺産分割により各相続人が取得する財産が確定したときは、その際にこれを基礎として相続税額を改算し、それに基づいて更正の請求または修正申告をなし、あるいは更正決定がなされることで、本来現実に取得した財産に課税されることになります。

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