生前贈与と特別受益

生前贈与を受けた場合において、贈与の価額を加えたものを相続財産とします。

 

特別受益額が本来の相続分を超えた部分については、受贈者は返還義務を負うことはありません。

 

そして、通常であれば通常であれば持ち戻し免除の意思表示があったとして、特別受益者の持ち戻し義務は免除されることになりますので、かかる持ち戻し免除の意思表示が認定できるかがポイントとなります。

なお、この場合でも遺留分を侵害することはできません。

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