相続弁護士コラム:負担付贈与

民法上の負担付贈与とは、目的物の対価とまではいえない程度の債務を負担させることを条件にした財産の贈与をいいます。

 

この場合、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が課税価格となります。

 

不動産については通常の取引価格に相当する金額から負担額を引きます。

 

個人から個人への単純贈与についていえば、譲渡所得の課税は行われないとされています。

 

しかし、負担付贈与の場合については、その限度で譲渡所得の課税対象となることがあります。

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