特別受益って難しい?
弁護士に対する相談として多くいただきますのが、遺産分割につき特別受益がないのか、というご相談です。
特別受益というのは、簡単にいうと、相続分を前渡しで生前にもらっていないか、ということです。
この場合は、相続時の遺産のみを対象に遺産分割をすると不公平になってしまいます。そこで、生前贈与及び遺贈は、遺産の前渡しと考えることになっています。つまり、相続財産の中に汲み入れて、みなし相続財産として遺産分割をすることになります。
特別受益について、ご相談されたいという方は、一見関係ないようですが、土地・建物の贈与や援助がないかどうか、高学歴の人、留学した人はいないか、婚姻時に多額の持参金をもらっていないのかどうか、嫁入り道具として多額のものをもらっていないのか、事業運営の際に資本金をもらっていないか、子ども名義の預金をあげていないか、といった点が焦点となるかと思います。
これらは証拠を集められるかという視点も重要であると考えられます。