相続・生前贈与により黙示の持ち戻し免除の意思表示がなされたとされた事例
生前贈与についてつまに対しては被相続人が持ち戻し免除の意思表示をしたとの証拠が見当たらない。
しかし、子どもは強度の神経症のため独身のため生活をしており独立することは困難である。
そうすると、妻に対する土地と区別して、別に子どもに宅地を贈与したことを考慮すれば、かかる贈与は、贈与にあたるが相続開始時点の場合に持ち戻し計算の対象とすることを免除する意思を黙示的に表示したと認める。
この判例については、特に神経症を患っており、生活保障の観点から持ち戻し免除の意思表示を認めた判例として参考になるように思われます。