寄与分って難しい?

寄与分というのは、その名の通り、被相続人の財産を増やすのに貢献した人のことをいいます。

 

例えば、被相続人の生活の世話、病気の看護をしたりしたこと、無償で家業を手伝ったことが挙げられます。寄与分が難しいのは「特別の」寄与でなければ認められないという点です。

 

こうして特別の寄与がある相続人については、遺産分割の際に遺産総額から寄与分をあらかじめ引いてしまいます。そして、寄与した者は、その寄与分の財産を相続財産とは別に相続できるという建て付けになっています。

 

寄与分は本来の相続財産とは別とされますから、寄与した者は寄与分+相続財産から相続分を受け取れるというのが、法の建て付けとなっています。

 

寄与分を認めてもらうためには、実は遺言によることが一番といわれています。被相続人の方が将来を考え遺言されて寄与分をこれだけ認めるとされることが、もっとも禍根を残さない上手なやり方といえるかもしれません。

 

もっとも、遺言がない場合について寄与分が認められるには弁護士の援助が必要不可欠であると思います。具体的には寄与分について、寄与行為をした時期、その方法、そして、その結果いかに被相続人の財産が増えて、あるいは減少することが防止されたかということを明確に論証する必要があります。論証の中には証拠による立証も含まれますから、こうした証拠をそろえられるか、そしてそれに沿った法的主張を組み立てて主張できるかが重要です。

 

寄与分に関しては、昔のようにざっくり何分の1を寄与分として認めるという認定は少なくなっており、項目別に金額を積み立てていく積み立て方式による認定が多い傾向にあると考えられます。

 

相続の寄与分についてお悩みの方は、弁護士に相談されることをおすすめいたします。

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