どんなことをしたら寄与分が認められる?
寄与分が認められるには,そもそも寄与行為をする必要があります。
簡単に申しますと、他人に頼むと有料な行為を無償あるいは無償に準じて行っていたというケースが多いと思います。
よくご長男が家業を継いだ場合、ご主張を希望されることがありますが、これも無償あるいはそれに近くないといけないということになります。ですから、きちんとした水準の給与をもらっている場合は寄与行為とはいえなくなってしまいます。
具体的には、労務や金銭を出費して、被相続人の財産が増加した場合や減少を食い止めた場合、被相続人の療養看護を引き受けて、病気による付添看護などの出費を減らしたということで,被相続人の財産を「維持」したという論証が少なくとも必要になります。