葬儀費用を出したのは寄与分になりますか。

結論からいうと、当事者間の合意があれば寄与分として認めることはできますが、法律上は寄与分になりません。

 

寄与分は生前の被相続人の財産を増やし、または減らすのを防止したことが法律要件になっています。

 

したがって、相続開始後の共有財産の維持増加については寄与分を主張することは、裁判上ではできません。葬儀費用についても相続開始後の事情ですから寄与分としては考慮しないものとされています。

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