寄与分の算定はどのように行われますか。
遺産分割にあたり寄与分の算定は、審判などでは裁量的要素が大きいとされています。
具体的には寄与によって維持された財産の価額または、寄与行為によって増加した財産の価額が寄与分になるわけです。
この点、以前は自営業型の方々を中心に具体的な算定が困難ということで、寄与分が遺産全体に対する一定割合で定められる方法がありました。
しかし、少なくとも名古屋本庁では、いわゆる積み上げ方式、つまり、実際の寄与分の程度を金額に換算する方法によることが有力であると考えられています。