遺産分割にあたり労務提供型の寄与分
私が経験がありましたので窯焼きがご実家の方のご相続で中学卒業から一貫して、父親の窯焼きを手伝っておられたということがございました。
このように、被相続人の営む営業に無報酬あるいはほぼこれに近い状態で従事して、相続財産の維持増加に寄与するという場合です。こういったご相談をいただくのは、窯焼きはもちろんですが、農業、漁業、林業、製造加工業、個人商店などが多いといえます。
労務提供にあり方としては、①家事従事型、②従業員型、③共同経営型がありますが、これらの形態の差は寄与分の算定に考慮されることになります。
もっとも、父親の会社に入り従業員として稼働したというだけではなかなか寄与分は認められにくいといえます。無償制、継続制、専従性、被相続人との身分関係、相続財産の維持増加の程度、その他の事情を考慮して決められるということになっています。
具体例を申し上げますと、家業の農家の手伝い、家業の薬局店の手伝い、左官業の手伝いなどをしたものの、小遣い銭をもらっていた程度で労働の対価を受け取っていない場合などが挙げられるかと思います。
寄与分についてのご相談は相続・遺産分割に詳しい弁護士までお問い合わせください。