遺産分割にあたり不動産を貸した場合
被相続人が行う事業に子どもが資金や不動産を無償で提供するということがあるかと思います。
例えば貸し渡していた場合は、寄与分額=相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合となると考えられます。
最近は同族企業として法人化している場合がありますが、会社の資金が被相続人に流用されているなどの状況に照らすと、会社に対する資金援助も寄与分に該当する可能性があります。あきらめずに主張することが重要ではないかと考えられます。
遺産分割の寄与分については相続に詳しい弁護士にご相談ください。