息子が死亡しましたが父の相続を放棄しています
父親が死亡し、いったん母親が相続することを一次相続といいますが、二回も相続をすることが大変だ、ということで二次相続対策として妻に相続放棄をさせ、財産をすべて子どもに引き渡すということがたまに行われます。
ところが、息子が妻(つまり母)より先に死亡した場合に、夫婦間に子どもがおらず息子の相続人が息子の配偶者及び妻(つまり母)となる場合に寄与分が認められるケースがあります。
これはかなり特殊なケースといえますが、過去の相続の際に、相続人が相続放棄をした結果、被相続人である息子の財産が増加したので寄与分を認めることが妥当といえます。
ただし、息子に子どもがいる場合については、両親に相続権はありませんから、寄与分以前に相続権がないということになります。
こうした点にお悩みの方は相続・寄与分に詳しい名古屋の弁護士にご相談ください。