旧法下の相続関係

家族法は、戦後改正がなされています。したがって、昭和22年5月2日以前の相続については、旧法に基づくことになっていますので注意する必要があります。

 

旧法には家督相続の制度がありまして、家督相続人が選定されていた場合には戸主の死亡または隠居により、戸主の地位及び全相続財産が家督相続人に単独承継されるものとされていました。

 

なお、昭和22年5月2日までの相続でも、昭和23年1月1日の施行後に家督相続人を選任する場合においては、現行法が適用されることになります。

 

また、昭和55年改正前民法につきましては、兄弟姉妹についても、現在の子どもと同じく直系卑属の代襲相続を無限定に認めていました(現在は再代襲はできません。)。そのため、昭和55年改正民法施行日より前に開始した相続については、兄弟姉妹の孫も再代襲があるということになります。昭和55年改正前と申しますと,それほど昔のことではありませんので,相続人の確定にはこうした点にも注意する必要があります。

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