相続人が海外にいっていて分割できません

相続人との交流に乏しい場合、海外に居住していて行方が分からないというケースもあります。

 

日本の外務省では、一定の要件のもと日本人の海外所在調査の回答をしてくれるというケースがあります。調査の要件としては、国、アメリカなどでは州の特定、都市の特定がなされていること、親族などの住所を調査したものの判明しないことが要求されています。

 

ちなみに、戸籍謄本及び戸籍附票(住民票と同じ機能のものです。)を添付する必要があります。なお、日本大使館、日本総領事館に在留の届出をしていない場合は、所在調査をしても奏功する可能性は低いように思われます。

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