養子がいる場合の相続順位

養子は縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得することになります。

 

実子と同じく第1順位の相続人となります。

 

また、兄弟姉妹が相続人になる場合は第3順位の相続人となります。

 

なお、縁組前に子どもがいた場合、その縁組前に出生していたお子様については、被相続人の直系卑属にはならないので代襲相続権が認められておりません。

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