遺言書を隠した人がいました。
遺言書を隠していたり、兄弟姉妹がそれぞれなぜか遺言書を持っていたり・・・。事実は小説よりも奇なりという経験をします。
ところで、遺言書については偽造、変造、破棄、隠匿が相続欠格事由、つまり相続人としての資格を失わせる事情として法律で決まっています。偽造、変造もありますが、自分に不利な遺言が出てきたということで破棄してしまったり、同じく隠してしまったりするということが時折みられます。
こうした問題は自筆証書遺言で起きやすいというべきです。隠匿は隠してしまうことですが、遺言書の発見を妨げるような状態に置くことをいいます。
こうした事情がある場合でも裁判所は二重の故意必要説に立っていると考えられます(最高裁平成9年1月28日)。こうしたご事情により相続資格を失った、あるいは失ったと考えられる相続人がいる場合は、弁護士に相談されることをおすすめいたします。