相続人に未成年者がいる場合
相続人の中に未成年者がいるというケースがあります。この場合は、法律的に考えると親権者が財産処分権をもっていますから、代理して遺産分割協議に参加するのが筋といえそうです。
しかしながら、父親に相続が開始し、母親及び子どもが相続人という場合は、法律上は、当該母親は未成年者の代理人となる場合、利益相反、つまり母親の利益と子どもの利益が相反するので、家庭裁判所に特別代理人の選任をするという手続を行うべきとなる場合があります。
特に不動産登記の移転を伴う場合は、特別代理人参加による遺産分割協議書でない限り登記申請が受理されないケースもありますので注意が必要です。