内縁の子が相続するとき
内縁の浅井隆聖がなくなりました。私には、隆聖との間のこども、玲於がいます。しかし、養育費はもらっていたのですが、玲於は、認知されていません。私たちが住んでいる自宅は夫が購入したもので、この家を玲於に継がせたいと思っています。どうしたらいいでしょうか。
まず、認知の訴えを提起することになります。今回は父が死亡しているので、検察官を相手方として認知の訴えを起こすことになります。
玲於は非嫡出子となりますが、差別は撤廃されています(最判平成21年9月30日)。なお、このようなケースでは、内縁の子の認知をめぐって争うことがあることも留意してください。
この後、現実的な分割の手続きをすることになりますが、正妻がいて、こどもがいる場合、場合によって、建物を維持することができるかは、弁護士によく相談するようにしてください。