借地の相続の問題点
借地上に所有建物がある場合において借地を相続するということもめずらしくありません。通常は、借地と建物所有者には特別な人間関係があることが多いのですが、相続により代替わりをすると法律によってでしか対処のしようがないということがあります。
さて、借地は、借地借家法の規定で手厚く保護されておりほぼ「売却」したに等しい効果が生じています。したがって、売却してくても、買い手はなかなか現れないと考えられています。新しい大家さんになる人ということになりますが、地代にもよるでしょうが、低い地代設定の場合は固定資産税の2倍から3倍程度の収入しか得られず、1パーセントの利回りしか期待できません。
このような利回りでは、投資家は資本を投下するということは考えられないという意味で、売却が難しいといえます。この点はストレートに借主に購入を申し出るということも考えられます。タイミングの問題はありますが、立て替え時期、隣接地の所有者に売却するというのが現実的と考えられます。