被相続人の口座が凍結されて困っている方

金融機関は,被相続人の口座を凍結する場合があります。法律家への早目の相談が早期問題解決の第一歩です

金融機関は,被相続人の口座を凍結する場合があります金融機関は,相続が開始したことを察知すると,被相続人の口座を凍結してしまいます。そのため,相続人の中には葬儀費用の支払いや相続税の支払うためのお金を出すことができなくなり困惑してしまう方がいらっしゃいます。

もっとも,金融機関は,遺産分割協議が成立したことを証明すれば,遺産分割協議の内容に従って預金などの名義書換えや払戻しに応じます。

また,遺産分割協議によって遺産全体の処分方法が決まっていない段階であっても,金融機関所定の書面に相続人全員の署名押印をして,戸籍や印鑑登録証明書を添付して提出することで,金融機関は預金などの払い戻しに応じます。こうした手段を採れば,払い戻された預金によって葬儀費用や相続税の支払いを済ませ,その後に残りの遺産の分割について相続人間で慎重に話し合って決めることが可能となります。

以上の手続きは,法律家の関与の下でしたら円滑に行うことができますので,相続開始後に預金が凍結されてお困りの方はご相談ください。

手続きの流れ一例

手続きの流れの図

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