相続人が大量にいる場合

音信不通の方,行為能力に問題がある方にもベストな選択をお示しして,相続人が大量にいる場合にも解決方法をご提案します

音信不通の方,行為能力に問題がある方にもベストな選択をお示しして,相続人が大量にいる場合にも解決方法をご提案します相続が発生しており遺言がない場合、遺産分割手続がとられます。遺産分割については、

  1. 相続人を確定
  2. 遺産の範囲を確定
  3. 遺産の金銭的評価
  4. 特別受益又は寄与分などの取得額の修正
  5. 遺産分割の方法の決定

という流れとなります。

遺産分割は相続人全員が参加していないと有効に成立させることができません。そこで、誰が遺産分割に関係がある人であるのか、相続人を確定させる必要があります。

相続のゴールとしては、不動産登記を移転すること、預金の名義を変えること-とされる方が多いといえます。

例えば不動産登記を移転するには、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付する必要があります。ところが、登記名義が先代からとまったままという場合、先代の遺産分割の書類も合わせて登記所にもっていかなければ登記の申請を受け付けてくれません。このように、先代が遺産分割手続をせずに放置をしていた場合、相続人の方にまた相続が発生していることもあります。先代の相続人のその代襲相続人となると疎遠であったり音信不通であったりすることも珍しくありません。

また、法定相続人の中には認知症など判断能力が不十分な方がいらっしゃる場合もあります。この場合は法定後見制度の利用も検討しなければなりません。そこで、弁護士に依頼して相続手続の戸籍謄本等を集めて相続人を確定させたうえで、先代の遺産分割も含めてトータルで交渉してもらう、ということをおすすめします。

手続きの流れ一例

  1. 相続人に未成年者がいる場合
  2. 相続人に認知症の方がいる場合
  3. 縁を切った親族がいる場合
  4. 日本中に住んでいる場合
  5. 相続人が行方不明の場合
  6. 外国に住んでいる場合
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