遺産・財産の使い込みを発見した方へ
親が亡くなった後、同居していた長男夫婦などが親の財産を使い込んでいたことが発覚したら、相続人間で大きなトラブルが発生してしまう可能性が高くなります。
遺産や財産の使いこみがあった場合、他の相続人は使い込まれた財産を取り戻せます。
また使い込みがあったときの取扱いは、近年の法改正によって一部変更されているので正しい知識を押さえておきましょう。
今回は遺産・財産の使いこみを発見したときの対処方法を名古屋の弁護士が解説します。
目次
1.財産、遺産の使いこみのよくある事例
1-1.財産、遺産の使いこみとは
使いこみとは、被相続人と同居している相続人などが被相続人の許可なく勝手に財産を使ったり処分したりすることです。同居していると被相続人の預金通帳やキャッシュカード、クレジットカード、不動産の登記識別情報通知(権利証)、実印などの重要物にアクセスしやすいので、無断で使い込んでしまうのです。
亡くなった方の財産や遺産が使い込まれるトラブルは名古屋でも非常に多く、以下のようなパターンがあります。
1-2.生前に預貯金が使い込まれる
被相続人の生前、同居人によって預貯金が使い込まれるケースがあります。キャッシュカードを使って一回に30万円、50万円というお金を出金し、自分や家族のために使うのです。
死後に他の相続人が指摘すると出金した本人から「被相続人から贈与された」などの反論をされるケースが多いです。
1-3.死後に多額の預貯金が出金される
被相続人の死後、口座が凍結される前に一気に高額なお金が口座から出金されるパターンです。他の相続人が気づいて指摘すると「葬儀費用などに使った」などと弁明されるケースが多くなっています。
1-4.生前に不動産が売却されている
被相続人の生前、同居していた相続人が勝手に実印や権利証を持ち出して不動産を売却してしまうケースもあります。相続開始後に他の相続人が「家や土地がなくなっている」と気づいて驚き、大きなトラブルにつながります。
1-5.生前に親名義のクレジットカードで高額な買い物をしている
生前、同居の相続人やその家族が被相続人のクレジットカードを日常的に使って自分たちの買い物をしているケースがあります。本人は「親が買ってくれていたから問題はない」と主張しますが、他の相続人が納得できずに争いに発展するケースが多々あります。
2.取り戻せるケースと取り戻せないケース
同居の相続人による遺産の使いこみが疑われるとき、使い込まれた分を取り戻せる場合と取り戻せない場合があります。
取り戻せるのは、以下のような場合です。
- 被相続人が許可していないのに生前に使い込まれた
被相続人の生前であっても、本人が許可していないのに同居人が勝手に財産を処分するのは違法です。たとえば長男が勝手に親のキャッシュカードを使って預金を引き出し自分のために使った場合などには取り返せる可能性があります。 - 一気に多額のお金が出金されて使途不明になっている
預貯金の使い込みの場合、数千円などの少額の出金であれば「親のために使った」「親の食費に必要だった」などと弁明されると、使いこみであることを証明しにくくなります。
一気に20万、30万円という出金があって使途不明であれば使いこみとして返還請求できる可能性が高くなります。 - 被相続人が認知症などにかかっている状態で財産が処分された
被相続人が元気な状態であれば「親が自分で出金して使った」などと主張されやすいです。一方認知症などにかかって自分では財産管理できない状態になっていたら、そのときの出金は使いこみであると主張しやすくなります。 - 死後の出金
死後は本人が出金を許可することはあり得ませんし本人の日常生活のために使うことも不可能です。葬儀費用に使った分以外は不正出金となり、取り戻せる可能性が高くなります。
取り戻せないのは以下のような場合です。
- 親が元気なときに親が出金を許可した
- 親が元気なときに親が贈与した
- 生前、親のために使った少額の出金
3.相続開始後に使いこまれたときの対処方法
相続開始後に使い込まれた場合、使い込まれた財産は「相続財産」とみなされます。そこで使い込まれてなくなっていても「遺産の一部」として遺産分割協議で分け合うことが可能です。
たとえば300万円の預貯金が使い込まれ、その他の遺産が2,000万円あるケースでは、遺産総額2,300万円として遺産分割協議で分け合って解決します。使い込んだ本人はすでに300万円受け取ったものと評価されるので、取得分が少なくなります。
法改正による影響
従来は死後に使い込まれた分も遺産とはみなされなかったため、不当利得返還請求などで対応する必要がありました。2019年7月から施行された改正相続法により、遺産とみなされるようになったので遺産分割協議で解決できるようになり、手続きが簡略化されています。
4.相続開始前の使いこみのケース
相続開始前に使い込まれた場合には、遺産の範囲に含めることができません。
相続人は使い込んだものに対し「不当利得返還請求」や「不法行為にもとづく損害賠償請求」を行って財産を取り戻す必要があります。これらは遺産分割協議とは別の手続きです。
まずは相手と話し合いをして返還の範囲などを取り決めましょう。話合いで解決できなければ、訴訟を起こす必要があります。訴訟で使いこみを認めてもらうには「使いこみがあったことを示す証拠」の提出が必要です。
きちんと法的な主張と立証ができれば裁判所が使い込み分について相手に支払い命令の判決を出してくれます。
5.使い込まれた遺産を取り戻すために必要な証拠
- 使い込まれた当時の預貯金口座の取引履歴
- キャッシュカードや銀行印、実印などの保管状況の説明書、保管状況が分かる写真など
- 被相続人の入院記録、カルテ、看護記録
- 被相続人の介護記録
- 要介護申請をしたときの資料
- 要介護認定結果の通知書、証明書
揃えるべき証拠はケースによっても異なるので、迷ったら弁護士に相談してください。
遺産の使いこみを発見したとき、ご自身たちだけで解決するのは困難なケースも多いので、お早めに弁護士までご相談下さい。