遺言がない場合の相続

遺産相続の手続の基本的な流れと注意点を解説(遺言がない場合)

第1 遺産相続手続きの基本的な流れ

遺言がない場合、預貯金や不動産、株式といった相続財産は各相続人が共有する状態になります。相続の手続は、この共有状態を解消して個々の遺産をそれぞれの適切に相続人に帰属させる手続(遺産分割)になります。この基本的な流れは以下の通りです。

(1)相続人の確定

遺産分割は相続人全員が協議して行わなければならないため、相続人を確認する必要があります。このとき、配偶者(妻又は夫)は常に相続人となりますが、①子、②直系尊属(父母、祖父母など)、③兄弟姉妹はこの順番で相続権が発生します。すなわち、子、直系尊属、兄弟姉妹については先順位の血族が一人でもいれば、遺言や廃除といった特殊な事情がない限り相続権は発生しません。

(2)相続財産の確定

相続財産とは、相続人の死亡時の財産ですが、その全部が遺産分割の対象となるわけではありません。基本的には不動産、株式、預貯金などが対象となり、その他賃料請求権等の金銭債権は民法上の法定相続分の割合に従い各相続人に帰属します。
もっとも、対象とならない財産も合意によって遺産分割の対象とすることは可能なので、あらかじめ何を遺産分割の対象とするかを相続人間で決めておく必要があります。

(3)遺産分割協議

相続人と分割する遺産の範囲が確定したら、協議によってどの遺産がだれにどのように帰属するかを協議し、合意します(遺産分割協議)。遺産分割協議は相続人全員でしなければなりません。
合意が成立した場合は遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・捺印します。
ここで合意が成立しない場合は裁判所に調停や審判を申立てて相続方法を決めることになります。

(4)遺産分割手続

遺産分割協議書に従い、不動産の相続登記や預貯金の解約手続きを行います。

第2 遺産分割の注意点

1 遺産分割協議では相続人全員で話し合うこと

民法上、相続人を一人でも欠いてなされた遺産分割協議は無効になりますから、遺産分割協議には全員が参加しなければなりません。

2 遺産分割協議書は正確に記載すること

遺産分割手続は遺産分割協議書に基づき行われます。このため、後からトラブルが生じたり、手続に混乱が生じないように遺産分割協議書の記載は正確でなければなりません。具体的には、以下のような点に注意しなければなりません。

  • 不動産は登記簿の通り(所在地や面積等も)に記載する。
  • 預貯金などは、銀行名、支店名、口座の種類、口座番号も記載する。
  • 住所、氏名は、住民票や印鑑証明書の通りに記載する。

3 遺産分割協議のやり直しは難しい

遺産分割協議書が作成されれば、全員の同意がなければやり直しはできません。後から財産が発見されたために協議をやり直したいとしても、相続人全員の同意を得るのは困難です。このため、隠し財産等がないかはあらかじめ調査しなければなりません。

第3 まとめ

遺産分割は基本的には相続人全員の協議のみによって可能です。しかし、やり直しは困難ですしトラブルが生じると親族関係に亀裂が生じてしまうことにもなりかねません。遺産分割協議を行う際は、相続人や相続財産の確定から慎重に行うことが望ましいでしょう。

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