遺言執行者について
遺言書を作成するとき「遺言執行者」を指定できることをご存知でしょうか?
遺言執行者とは遺言内容を実現する人です。たとえば遺言で預金や不動産の相続方法を指定したとき、遺言執行者がいれば遺言執行者が単独で名義書換などの相続手続きを進められます。
遺言をするなら、合わせて遺言執行者を定めておくようお勧めします。
今回は遺言執行者を定めるメリットや選任方法について、弁護士が解説します。
目次
1.遺言執行者とは
遺言内容を実現(実行)する人である遺言執行者。未成年者や破産者でなければ誰でも遺言執行者となることができ、相続人や受遺者を遺言執行者とすることも可能です。
遺言執行者には独立して遺言書によって指定された事項を実現するための権限が認められます。相続人が遺言執行者の遺言執行行為を妨害しても基本的に無効となるので、遺言執行者がいるとスムーズに遺言内容を実現しやすくなります。
また相続人にはできず遺言執行者にしか権限が認められない事項もいくつかあり、そういった事項を遺言書によって指示する場合には必ず遺言執行者の選任が必要です。
2.遺言執行者にできること
遺言執行者は、以下のようなことができます。
- 預貯金の払い戻しや相続人への受け渡し
- 株式、車や不動産等の相続財産の名義変更
- 第三者への遺贈
- 法人や団体への寄付
- 子どもの認知
- 相続人の廃除や取消
- 保険金受取人の変更
相続人や受遺者への名義変更を始めとする相続手続き、法人や団体への寄付、子どもの認知などの身分行為など、遺言によって指定されたことならほとんどどのようなことでも可能です。
3.遺言執行者にしかできないこと
特に以下の内容は遺言執行者がいないとできないので、遺言で指定するなら必ず遺言執行者を指定しておくべきです。
- 子どもの認知
- 相続人の廃除、取消
相続人の廃除とは、非行のある相続人から相続権を奪う手続きです。廃除の取消とは、いったん廃除した相続人に再び相続権を与える手続きです。
もしもこれらの事項を遺言書で指示しながら遺言執行者を指定しなかった場合、相続開始後に相続人などが家庭裁判所に申し立てて遺言執行者を選任しなければなりません。相続人らに手間をかけないためにも、遺言執行者を指定しておくべきです。
4.遺言執行者と法改正
遺言執行者の取扱いは、近年の法改正によって変更されています。
以前よりも権限が明確化されて強固なものとなっているので、今後はさらに遺言執行者を選任するメリットが大きくなるといってよいでしょう。
4-1.独立した立場であることが明確になった
従来、遺言執行者は「相続人の代理」という立場でした。しかし実際には遺言執行者はすべての相続人の利益のために動くわけではありません。特定の相続人への相続手続きを行うケースもありますし、愛人などの第三者へ遺産を遺贈するケースもあります。
このような場合、相続人から「相続人の代理なのに、なぜ不利益なことをするのか?」と責められるリスクがありました。
法改正により、遺言執行者は相続人の代理ではなくなり独立した立場であることが確認されたので、今後はこういった問題は起こらなくなります。
4-2.単独で相続登記できるようになった
従来、遺言で「法定相続人へ不動産を相続させる」と指定された場合、遺言執行者が単独で相続登記することはできませんでした。法改正によってこの取扱いが改められて遺言執行者が単独で相続登記できるようになったので、今後は不動産を相続させる場合にも遺言執行者を定めるメリットが大きくなります。
4-3.遺言執行者への妨害行為は基本的に無効であると確認
従来も相続人が遺言執行者の行為を妨害したときには無効になると解釈されていましたが、法律上明らかになっていませんでした。
今回の法改正により、遺言執行者への妨害行為が無効であると確認され、「善意の第三者へは主張できない」という但書がつけられました。
5.遺言執行者を定めるメリット
5-1.遺言内容をより確実にスムーズに実現できる
遺言執行者を定めると、遺言執行者が単独で相続手続きを進められるので、遺言内容をスムーズに実現しやすくなります。
相続人が遺言執行者による執行行為を妨害しても基本的に無効になるので、遺言に反対する相続人がいても遺言で指示した内容が果たされやすくなるメリットがあります。
5-2.相続人や受遺者に手間をかけずに済む
遺言により特定の相続人や受遺者に財産を相続させたり遺贈したりすると、基本的に相続人や受遺者自身が名義変更などの相続手続きをしなければなりません。
法人などに寄付した場合にも、遺言執行者がいなければ相続人らが寄付をしないと手続きが進みません。すると相続人や受遺者に手間をかけますし、手続きが行われず放置されてしまうリスクも発生します。
遺言執行者がいれば、相続手続きや遺贈、寄付などを遺言執行者が業務として行うので、相続人や受遺者へ負担をかけずに済みます。
5-3.遺言執行者にしかできないことも実現できる
子どもの認知や相続人の廃除、取消などの「遺言執行者が必要な事項」は、遺言執行者を指定しておくと相続開始後速やかに実現できます。
6.遺言執行者の選任方法
遺言執行者を選任する方法は、以下の3つです。
- 遺言によって直接指定
- 遺言によって遺言執行者を指定すべき人を指定
- 死後に相続人らが家庭裁判所へ申し立てて選任
7.弁護士を遺言執行者にすべき理由
遺言書を作成するとき、誰を遺言執行者に指定すれば良いのでしょうか?
相続人や受遺者を指定することもできますが、そうなると他の相続人が「不公平」と感じてトラブルになる危険性が高まります。遺言執行者となった相続人が手続きを強行することにより、兄弟仲が悪化するケースも少なくありません。
それよりは弁護士などの第三者を遺言執行者にするようお勧めします。弁護士は法的知識が豊富で相続手続きにも慣れているので、相続人が遺言執行者となるよりスムーズに相続手続きや寄付、認知、廃除等の手続きを実行できます。
当事務所でも積極的に相続案件を受任しておりますので名古屋で遺言書作成をご検討の方はお気軽にご相談下さい。