遺留分とは何か
配偶者や子どもなどには本来「法定相続人」として遺産を受け取る権利が認められます。しかし遺言により「特定の相続人にすべての遺産を相続させる」などと指定されていたら、本来法定相続人であっても遺産を受け取れなくなるおそれが高まります。
そんなときでも一定範囲の相続人には「遺留分」が認められるので、最低限の遺産を取得できます。
今回は法定相続人に認められる「遺留分」とは何か、どのような場合に遺留分が認められるのかなど名古屋の弁護士が解説します。
目次
1.遺留分とは
遺留分は、故人と一定の関係にある法定相続人に認められる最低限の遺産取得割合です。
遺言や贈与などによって法定相続人の相続分を奪われたり減らされたりしても、最低限「遺留分」までは遺産に相当するお金を取り戻すことが可能です。
たとえば父が亡くなり子どもが3人残されたとしましょう。このとき、父親が「すべての遺産を長男に相続させる」という遺言書を残していたら、遺言によってすべての遺産が長男のものとなってしまいます。そのようなときでも他の2人の子どもには「遺留分」が認められるので、長男に対して遺留分の取り戻しを請求することにより、最低限の遺産取得分(金銭)を確保できます。
2.遺言と遺留分の優先関係
遺言書は故人の最終の意思を明らかにする書面です。遺言をすれば故人は法定相続を無視して自分の自由に遺産の相続方法を指定できますし、相続人以外の第三者へ財産を引き継がせることも可能です。
このように遺言に強い効果が認められるのは「死後の財産処分方法についても本人の意思を尊重すべき」という考えがあるためです。
ただし配偶者などの近しい相続人は「遺産相続権が認められるだろう」と期待しているものです。また民法は「近しい親族に遺産を相続させるべき」という考えのもと制定されています。そこで遺言と法定相続の調整として遺留分の制度が作られました。
遺言があると法定相続人は法定相続分までは相続できませんが、最低限遺留分までは取り戻すことが可能です。
3.遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」です。兄弟姉妹の地位を引き継ぐ甥姪にも遺留分が認められません。
具体的には、以下の人が法定相続人になるケースで遺留分が認められます。
- 配偶者
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
- 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
遺言や贈与によってこれらの人の遺産取得権が侵害されると、「遺留分侵害額請求権」を行使してお金を取り戻せます。
4.遺留分を侵害する遺言も有効
遺留分を侵害する遺言書も「有効」です。
相続人の遺留分を侵害する遺言が残された場合でも、遺留分権利者が遺留分を請求しなければ遺言書通りに相続されてしまいます。
遺留分権利者が遺留分を請求する手続きを「遺留分侵害額請求」といいますが、遺留分侵害額請求には、「相続開始と遺留分の侵害を知ってから1年以内」という時効が適用されます。その期限を過ぎたら遺言内容が確定的に有効となり、その後に遺留分侵害額請求をすることはできません。
遺言や贈与によって遺留分を侵害されて遺留分を取り戻したいなら、早めに遺留分侵害額請求を行いましょう。
遺留分侵害額請求の手続き方法については、こちらの記事に詳しく書いているのでご参照ください。
5.遺留分侵害額請求の対象となるもの
遺留分侵害額請求の対象となるのは、以下のようなものです。
5-1.遺言
遺言によって遺留分が侵害された場合、侵害を受けた遺留分権利者は受遺者へ遺留分侵害額請求を行使できます。遺言の種類は問わず、自筆証書遺言も公正証書遺言も秘密証書遺言もすべて遺留分侵害額請求の対象となります。
5-2.死因贈与
死因贈与とは死亡を原因として行われる贈与のことで、1種の契約です。故人が生前に受贈者と死因贈与契約を締結していたときに有効となります。
死因贈与によって法定相続人の遺留分が侵害されたときにも、侵害を受けた法定相続人は受贈者へ遺留分侵害額請求をできます。
5-3.生前贈与
生前贈与も一定のものは遺留分侵害額請求の対象となります。
基本的には死亡前1年以内に行われた生前贈与が遺留分侵害額請求の対象となりますが、相続人への「特別受益」となる生前贈与についてはそれより前のものも対象となります。
生前贈与が特別受益になるは、死亡前10年以内に行われた場合です。
よって生前贈与の場合、以下のものが遺留分侵害額請求の対象になります。
- 相続人以外の人への死亡前1年以内の生前贈与
- 相続人に対する死亡前10年以内の生前贈与
特別受益の範囲については近年の相続法改正によって変更されているので注意が必要です。以前は「相続開始前10年」という期間制限がありませんでしたが、今は相続開始前10年という期間が設定されています。
6.遺留分侵害額請求の順序
遺言や贈与が複数ある場合、何から先に遺留分侵害額請求を行えば良いのでしょうか?
遺留分侵害額請求の順序についてはは法律上の規定があるので、押さえておきましょう。
6-1.遺言と死因贈与、生前贈与の順序
遺言と死因贈与、生前贈与がある場合、基本的に以下の順番で遺留分侵害額請求の対象となります。
- 遺贈
- 死因贈与
- 生前贈与
6-2.遺言によって複数の遺留分侵害がある場合
遺言で複数の遺留分侵害が起こっている場合、侵害者は価額の割合に応じて遺留分を負担します。たとえば一人の遺留分侵害額が500万円、もう一人の遺留分侵害額が250万円であれば、500万円侵害している人が3分の2、250万円侵害している人が3分の1の遺留分侵害額を支払います。
6-3.生前贈与が複数ある場合
生前贈与が複数ある場合、贈与時が相続時に近い方(新しい贈与)から順番に遺留分侵害額請求の対象になります。たとえば相続開始時が2020年3月30日、1人への生前贈与が2020年1月1日、もう一人への生前贈与が2019年11月30日なら、まずは2020年1月1日に贈与を受けた人が遺留分の返還に対応します。
遺留分についてご不明な点がありましたら、お気軽に名古屋ヒラソル法律事務所までご相談下さい。