遺留分を請求できる人の範囲や遺留分放棄の方法について
不公平な遺言書が残されていても、遺留分が認められる相続人は「遺留分侵害額請求」を行って最低限の遺産取得分を確保できます。
ただし遺留分はすべての相続人に認められるものではありません。また遺留分が認められる相続人でも権利の「放棄」が可能です。
今回は遺留分を請求できる人の範囲や遺留分放棄の方法について、弁護士が解説します。
目次
1.遺留分が認められる権利者とは
遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。
具体的には以下の人が遺留分権利者となります。
- 配偶者
- 子どもなどの直系卑属
- 親などの直系尊属
以下でそれぞれについてみていきましょう。
1-1.配偶者
故人に配偶者がいる場合、配偶者は常に法定相続人になります。そして配偶者には遺留分が認められるので、遺言や贈与によって配偶者の遺留分が侵害されたら、配偶者は侵害者へ遺留分侵害額請求権を行使できます。
たとえば遺言書に「愛人に遺産のすべてを遺贈する」などと書かれていたら、配偶者は遺留分に相当する金額を愛人に請求できます。
1-2.子どもなどの直系卑属
配偶者以外の法定相続人には「優先順位」があり、もっとも優先される第1順位の相続人は「子ども」です。
現在の婚姻中の子どもだけではなく以前の婚姻の際に生まれた子どもや養子、認知した婚外子なども同様に第1順位の相続人となります。
子どもが被相続人よりも先に死亡していて孫がいたら、孫が「代襲相続」によって相続します。孫も先に死亡していてひ孫がいたら、ひ孫が「再代襲相続」によって相続人となります。このように、子どもなどの直系卑属の場合には延々と代襲相続が起こって後の世代が相続人になります。
子どもや孫などの直系卑属が相続する場合には遺留分が認められます。たとえば遺言により「配偶者にすべての遺産を相続させる」と指定されていたら、子どもは配偶者へ遺留分に相当するお金の支払いを請求できます。
1-3.親などの直系尊属
子どもや孫などの直系卑属がいない場合、第2順位の相続人は「親」です。親が先に死亡していたら祖父母、祖父母も先に死亡していたら曾祖父母などの直系卑属が相続します。
親などの直系尊属にも遺留分が認められます。
たとえば遺言で「妻にすべての財産を遺贈する」と書かれていた場合、親は妻に遺留分に相当する金銭の支払いを要求できます。
1-4.兄弟姉妹には遺留分が認められない
故人に子どもも親もいない場合、第3順位の相続人は「兄弟姉妹」です。兄弟姉妹が先に死亡していた場合には、兄弟姉妹の子どもである甥姪が代襲相続します。
ただし兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められません。不公平な遺言が残されていて「配偶者やその他の人にすべての遺産を譲る」などと書かれていても兄弟姉妹は遺留分を行使できないので、遺言内容を受け入れるしかありません。
2.遺留分放棄の方法
法定相続人が遺留分侵害額請求を行うと、遺留分請求者と遺留分の侵害者との間でトラブルが発生する可能性が高くなります。
リスクを減らすため、遺留分権利者に遺留分の請求権を「放棄」させることも可能です。
遺留分放棄の方法は、被相続人の生前と死後で異なるので、以下で分けてご説明します。
2-1.生前の遺留分放棄の方法
生前に遺留分放棄するには、遺留分権利者本人が家庭裁判所へ「遺留分放棄許可の申立」をする必要があります。家庭裁判所が審理を行い、遺留分放棄が相当と判断して放棄を認める審判を下したとき、はじめて遺留分の放棄が有効となります。
生前は被相続人によって遺留分権利者に不当な圧力が加わる可能性があるので、慎重な対応をするために家庭裁判所の許可が必要とされます。
遺留分権利者が「遺留分を放棄します」などと書面に書いて署名押印しただけでは放棄したことにならないので、注意しましょう。
生前の遺留分放棄が認められる要件
家庭裁判所で遺留分放棄の許可が認められるには、以下の要件を満たす必要があります。
- 遺留分の放棄が本人の意思にもとづく
被相続人や他の相続人予定者による圧力がかかっておらず、本人の自由意思による放棄であることが必要です。 - 遺留分放棄の合理的な理由がある
事業承継で後継者に遺産を集中させたいなど、他の相続人が遺留分を放棄する合理的な理由が必要です。 - 遺留分に相当する見返りがある
遺留分放棄が認められるには、遺留分放棄者に充分な見返りがあることが必要です。たとえば過去に遺留分放棄者の借金返済を肩代わりした、遺留分放棄者へ代償金を支払うなど。
何の見返りもなしに一方的に遺留分を放棄させようとしても困難です。
たとえば前婚の際の子どもなどに遺留分を放棄させたいなら、本人と話し合い遺留分に相当するお金を渡すなどして家庭裁判所に遺留分放棄の申立をするように促しましょう。すでに充分な金銭的援助をしているなら、代償金を支払う必要はありません。
2-2.死後の遺留分放棄の方法
被相続人の死後に遺留分放棄をする方法には2つあります。
遺留分放棄の意思表示をする
死後の場合、家庭裁判所で許可を得る必要はありません。遺留分の請求権者が「遺留分を請求しません」と意思表示をすれば、遺留分を放棄できて、代償を支払う必要もありません。たとえば遺留分権利者が遺留分の侵害者である受遺者や受贈者に対し「遺留分を放棄します」と一筆書いて差し入れたり、「遺留分請求をしないことをお互いに確認する」という合意書を作成したりすると放棄が有効となります。
遺留分放棄をせずに1年を経過する
遺留分の請求権には時効があり「相続開始と遺留分を侵害する遺言や遺贈を知ってから1年以内」に行使する必要があります。
よって、遺留分権利者が故人の死亡と遺留分を侵害する遺言書や贈与を知ってから何もしないまま1年が経過したら自然に遺留分請求ができなくなります。
あえて遺留分を放棄させなくても、時間の経過によって遺留分放棄と同様の効果が生じます。
当事務所は遺留分に関するトラブル予防や対応を含め、相続案件に積極的に取り組んでいます。名古屋で遺留分トラブルについてご相談されたい方は、お気軽にお問い合わせ下さい。