故人の死亡後3か月を経過したけれど相続放棄したい方へ

相続放棄には「期限」があります。
基本的には故人が死亡してから3か月以内に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

ただし状況によっては3か月を過ぎていても相続放棄できる可能性があります。

今回は「相続放棄の期限」や3か月を過ぎても相続放棄できるケースについて、名古屋の弁護士が解説します。

1.相続放棄の「熟慮期間」とは

相続放棄とは相続人である立場を放棄して、一切の資産や負債を承継しないための手続きです。有効に相続放棄するには家庭裁判所で「相続放棄の申述」を行い、受理してもらう必要があります。

ただし相続放棄には「期間制限」があります。いつまでも相続放棄できると、相続債務に対する債権者を始めとする関係者の立場が不安定となってしまうからです。

相続放棄の申述は「自分のために相続があったことを知ってから3か月以内」に行わねばなりません。この3か月の期間を法律的に「熟慮期間」と言います。

熟慮期間の期間計算を開始する「自分のために相続があったことを知ったとき」は、具体的には以下のタイミングです。

1-1.第1順位の相続人

配偶者や子ども、代襲相続人である孫などの第1順位の相続人の場合、故人が死亡したら自分が相続人になったとわかります。
そこで通常は「故人の死亡を知ったとき」が「自分のために相続があったことを知ったとき」となり、そこから3か月経過した時点で相続放棄できなくなります。

1-2.後順位の相続人

親や祖父母、兄弟姉妹などの相続人は、先順位の相続人が相続放棄することによって自分が相続人となる可能性があります。
その場合、故人が死亡した時点ではまだ相続人ではありません。「先順位の相続人が相続放棄したことを知ったとき」が「自分のために相続があったことを知ったとき」となり、その時点から3か月を経過すると相続放棄できなくなります。

熟慮期間を過ぎると、家庭裁判所に相続放棄の申述をしても基本的に受理されません。単純承認が成立してすべての資産と負債を相続せざるを得なくなるので注意が必要です。

2.死亡後3か月を超えても相続放棄できるケースとは

ただし例外的に「故人の死亡後3か月以上が経過していても相続放棄できるケース」があります。
それは「故人に遺産がないと信じており、遺産がないと信じることについて正当な理由があった場合」です。
相続人が故人に遺産がないと信じていたなら、相続放棄の申述をする動機がありません。期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述をしなくてもやむを得ないと考えられます。
ただし客観的には明らかに遺産や負債があるとわかる状況で、相続人が勝手に「自分としては遺産がないと信じていた」と主張するケースにまで熟慮期間の進行を認めないのは不当ですし債権者も納得しないでしょう。
そこで「客観的にも遺産がないと信じることについて正当な理由がある場合」に限り、熟慮期間が進行しないものと考えられています。

たとえば以下のような状況であれば、故人の死亡後3か月が経過しても相続放棄できる可能性があります。

  • 相続人が生前、故人とほとんど関わりを持たなかった
    前婚の際の子どもや疎遠な兄弟姉妹、甥姪などの関係で、生前にほとんど交流がなかったら、相続人が故人の資産状況を知らなくてもやむを得ないと考えられます。この場合には3か月を超えても相続放棄が認められる可能性があります。
  • 故人が生活保護を受けており、相続開始後相続人が充分に相続財産調査を行ったら遺産らしき物が見つからなかった
    故人が生活保護を受けていたら、通常は遺産がないものと考えるでしょう。また相続財産調査を行ったけれども資産も負債も何も見つからなければ、通常相続放棄はしません。そういったケースでは、故人の死亡から3か月が過ぎていても相続放棄が認められる可能性があります。

3.相続財産調査をしっかり行うことが重要

故人の死亡から3か月が経過しても相続放棄が認められるには、相続人が故人の死亡を知ったときにしっかり相続財産調査を行うことが重要です。具体的には以下のような対応をしましょう。

  • 債権者から留守電が入っていないか確認
  • 債権者から督促状などが届いていないか郵便受けや自宅内を確認
  • 自宅内に借金などの契約書がないか確認
  • 通帳に定期的な引き落としがないか確認
  • 滞納家賃がないか、大家に確認

きっちり対応した上で遺産がないと信じたのであれば、3か月が経過していても相続放棄が認められやすくなります。

4.相続放棄の照会書に対する回答が重要

故人の死亡後3か月以降に相続放棄を受理してもらうには、家庭裁判所から届く「相続放棄の照会書」への回答内容が重要となります。回答書には遺産の状況や故人との生前の関わり、故人の死亡を知った時期や相続放棄の申述が遅れた理由など、具体的な事情を書いて家庭裁判所へ返送します。
家庭裁判所は回答書に書かれた内容を見て、相続放棄の申述を受理するかどうかを判断します。

故人の死亡後3か月を経過している事案では家庭裁判所は熟慮期間について厳しく判断するので、なぜ3か月以上経ってしまったのかを説得的に説明しなければなりません。
自己判断で適当に書くと相続放棄が受理されなくなるリスクが高まるので、弁護士に相談してチェックを受けてから提出されるようお勧めします。

5.相続放棄の申述を受理してもらうため、弁護士へ相談するメリット

故人の死亡後3か月以上が経過してから相続放棄の申述をするなら、当初から弁護士に相談しましょう。
弁護士が代理人として相続放棄の申述を行う場合には、裁判所から慎重に判断されるであろうことを見越して、それでも受理されやすいように説明や資料をつけるなどの対応をします。相続放棄の照会書に対する回答書作成の際にも慎重を期するので、受理される可能性が高まります。

相続放棄の申述がいったん不受理になったら、再度の申請はほぼ不可能となります。また時期が遅れれば遅れるほど判断は厳しくなります。当事務所の弁護士には相続放棄に関する実務経験が豊富にありますので、諦めずにご相談下さい。

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