相続放棄をすべきかお悩みの方へ
相続人の立場となったけれど、相続しようか相続放棄しようか悩んでいる
そのようなときには「相続放棄によってどういった効果が発生するのか」「相続放棄すべきケースはどういったものか」などの正しい知識をもって判断してみてください。
今回は相続放棄の効果や相続放棄をお勧めするケース、お勧めしないケース、相続放棄の方法などをご説明します。
目次
1.相続放棄の効果
1-1.相続放棄の基本的な効果
相続放棄をすると、その人は「当初から相続人ではなかったこと」になり、配偶者や子どもなどであっても相続人の立場から外れます。
家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、その人は資産も負債も一切承継しません。不動産などのプラスの遺産も一切受け取れませんが、借金や滞納家賃、損害賠償債務などの負債も一切承継せずに済みます。
遺産相続と関わりたくない場合には相続放棄が有効な対処方法となります。
1-2.滞納税も相続放棄できる
被相続人が税金や健康保険料などの公的な支払いを滞納していた場合、相続放棄が非常に有効です。税金や保険料などの負債はたとえ自己破産をしても免責されず、必ず支払わねばなりません。しかし相続放棄をすればこうした負債も一切承継しないので、安心して生活できます。
1-3.生命保険金との関係
被相続人が生命保険に加入しており、死亡保険金の受取人として指定されているケースもあるでしょう。そのようなとき「相続放棄したら生命保険金も受け取れなくなるのでは?」と心配される方がおられます。
結論的に、相続放棄をしても死亡保険金の受け取りは可能です。死亡保険金は相続する財産ではなく、指定された受取人に認められる固有の権利だからです。
死亡保険金の受取人となっているときに相続放棄しても問題はないので安心して相続放棄を行って下さい。
1-4.代襲相続との関係
子どもや孫がいる方は「自分が相続放棄したら代襲相続で子どもや孫に負債の相続が及ぶのでは?」と心配されるケースがあります。
これについても心配は不要です。相続放棄したらその人ははじめから相続人ではなかったことになるので、代襲相続も起こらないからです。子どもや孫は相続放棄しなくても負債を引き継ぐ可能性はありません。
1-5.誰に相続分が移るのか?
基本的には他の相続人へ相続分が移る
故人の配偶者や同順位の相続人がいるケースで相続人が相続放棄すると、その相続分は他の相続人へと移ります。
たとえば妻と3人の子どもが相続放棄した事案で、1人の子どもが相続放棄したとします。
もともとの法定相続分は、妻が2分の1、子ども達がそれぞれ6分の1ずつです。
1人の子どもが相続放棄すると、妻が2分の1、2人の子ども達がそれぞれ4分の1ずつ相続することになります。
同じ事案で配偶者が相続放棄した場合には子ども達がそれぞれ3分の1ずつ相続します。
次順位の相続人へ相続権が移るケース
同順位の相続人がいないケースで相続放棄すると、相続権は「次順位の相続人」へと移ります。
法定相続人の順位は以下の通りです。
- 第1順位…子どもや孫などの直系卑属
- 第2順位…親や祖父母などの直系尊属
- 第3順位…兄弟姉妹と甥姪
たとえば妻と子どもが相続した事案で子どもが相続放棄したとします。もともとの法定相続分は、妻と子どもが2分の1ずつです。子どもが相続放棄すると、親が代わって相続人になります。
両親とも存命であれば、妻の相続分が3分の2、親の相続分がそれぞれ6分の1ずつとなります。片親のみ存命であれば妻の相続分が3分の2、親の相続分が3分の1となります。
1-6.相続人がいなくなる場合
相続人となり得る人がすべて相続放棄すると「相続人がいない」状態になります。
この場合には、相続放棄者に「相続財産の管理義務」が残ります。義務の程度は「自分の財産と同等の注意義務」なのでさほど重くはありませんが、相続した古家などを放置して近隣住民に迷惑をかけると相続放棄者へ苦情が来ますし損害賠償請求されるおそれもあります。
相続放棄者が管理義務を免れるには、家庭裁判所で相続財産管理人を選任しなければなりません。そのためには費用や手間がかかるので「遺産の中に管理が必要な不動産などがあって全員が相続放棄する事案」では本当に相続放棄してよいか、慎重な判断を要します。
なお相続放棄すると固定資産税の納付義務はなくなります。
2.相続放棄をお勧めするケース
- 明らかに債務超過で、資産を上回る負債がある
- 特定の相続人に遺産を集中させたい
- 不動産などの管理を要する相続財産があるが、後順位の相続人が相続する
- 後順位に相続人がいない、あるいは後順位の相続人も相続放棄するが、不動産などの管理が必要な相続財産が存在しない
- 遺産相続トラブルに関わりたくない
- 遺産相続したくない
3.相続放棄をお勧めしないケース
- 相続債務を上回る資産がある
- 負債は相続したくないが、先祖代々の不動産など手元に残したい資産がある
- 不動産が残されており、相続人が全員相続放棄する、あるいは後順位の相続人がいない
4.相続放棄の方法
相続放棄するときには、「被相続人(故人)の住所地を管轄する家庭裁判所」で「相続放棄の申述」を行う必要があります。最寄りの家庭裁判所とは異なるケースも多いので注意してください。
相続放棄の申述書を作成し必要書類を提出したら家庭裁判所で審理が行われ、申述が受理されたら相続放棄者へ「相続放棄の受理書」が送られてきます。
5.相続放棄の受理書や受理証明書について
相続放棄の受理書は「相続放棄ができました」という証明書です。債権者から支払いを求められたときなどに「相続放棄の受理書」を示せば、それ以上請求されません。
また受理書をなくした場合でも、家庭裁判所に申請をして「相続放棄の受理証明書」を発行してもらうことが可能です。
相続放棄をしたら、相続放棄の受理証明書を1通取得して大切に保管しておくと良いでしょう。
相続放棄の申述は基本的に「故人が死亡してから3か月以内」に行う必要があります。もしも迷っておられるなら、弁護士が状況に応じてアドバイスをいたしますのでお早めにご相談下さい。