自筆証書遺言には、検認済証明書が必要

自筆証書遺言は検認という手続が必要となります。

 

といっても、審判廷で、裁判所が開けてもらうだけなのですが。

 

検認手続を経ないで自筆証書遺言に基づく遺言執行というのは拒否されるのです。

 

金融機関においても相続の執行手続として、遺言書1通につき150円分の収入印紙が必要となります。

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