預貯金と最高裁
平成28年12月19日の最高裁判決。
記憶に残っている方も多いかと思いますが、預貯金債権に関する従前の裁判例を変更する決定を出しています。
要点は、共同相続された普通預金債権、通帳貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始とどうじに当然に相続分に応じて分割されることはなくなりました。
もっとも、預貯金から散逸したもの、生前払戻金、死後払戻金については遺産分割の対象とはならず、当然分割になるという解釈となっています。死後に払い戻したものは、遺産分割の対象にならないゆえに、当然分割と、制度が優先されている印象もありますね。