信託銀行を遺言執行者にするとトラブルの際、頼りになりませんがお金はとられます。
信託銀行は、遺留分減殺請求などのトラブルが発生した場合には遺言執行は行えないとあり、現に法的紛争があり、または法的紛争を生じる蓋然性が極めて高いといえます。
相続税の申告が必要な事案では税理士・弁護士・司法書士などを紹介してくれますが、それらの費用は相続人に請求されます。
そして、信託銀行は、トラブルのある相続の場合も、トラブルのない相続の場合も、預貯金と有価証券の名義変更手続くらいになりますが、その手数料はある銀行は500万円程度とる場合があります。びっくりしますが、トラブルが生じたため弁護士に委任し問題解決をしたところ、落ち着いたところで、銀行が「遺言執行してあげる」と何もすることもないのですが、500万円ほどとられたというケースもあります。