封印のある自筆証書遺言を開封したいとき
浅井隆聖さんから、父から「自分が書いた遺言書だからもしものとき読んでくれ」と頼まれ、封印された遺言書を預かっていました。この度、父が亡くなってしまったので中身を確認したいのですが、勝手に開封してもよいのでしょうか。裁判所の手続きは面倒くさいし、僕はひとり息子なので。
原理原則は自筆証書遺言は、勝手に開封しないで、そのままの状態で直ちに家庭裁判所に対して提出して検認の手続きをとるようにしましょう。
また、検認後にされた遺言書については、裁判所に対して遺言書検認済み証明申請をすることができます。ここでは、執行にあたって検認を受けておいた方がよいので、ひとり息子だからといって、裁判所の検認を省略することのないようにしましょう。イメージ的にいうと審判廷で、裁判官が、遺言書を開けて、文字などの形式面について不合理な点があるかを質問されるといったイメージです。
なお、検認は、遺言の効力を否定するものではありません。決定するものでもありません。ですから後日検認済みの遺言書の無効を争うことは論理的にはできますが、唯一の相続人の隆聖さんの場合はそういうことはありません。